一回も披露したことのない豆知識

借地借家法と民法の規定の関係がよくわかりません。例えば建物を所有するために土地を借りる場合に適用する法律は民法にも借地借家法にもありますが、どちらの規定を適用するのでしょうか?借地借家法が特別法なので、有無をいわずに借地借家法の適用になるのでしょうか?

A 回答 (1件)

民法は最後に適用。



適用順番は、
1番目は 震災関係などの特別法
2番目に 借地借家法
3番目に 民法
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この回答へのお礼

ありがとうございます★参考にさせていただきます

お礼日時:2011/03/17 18:15

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