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私は3人兄弟の長男で病気の父親から 母親と同居して 面倒見て欲しいと不動産を贈与しました。もちろん私は長男ですし 私の妻も賛成してました。父が亡くなり同居する準備を考えていましたが 母親よりしばらくは1人で住みたいと言われ、父が亡くなり静かな時間が欲しいと思ってるなだと思い 直ぐに同居はしませんでした。その後 妹は弁護士を通じて 不動産登記抹消を求める訴訟をおこされました。今では母親は 他人名義の家で(他人とは息子の私の事)住んでいては 生活が不安である、いつ長男に家を売られるか心配などとありえない事を弁護士を通じて話をして、一人で生活していきたいと話をしています。裁判官は私に和解を求めてますが 私は不動産名義を変えるつもりはありませんし(変えたら 母親が亡くなった後 今度は兄弟でもめる事になりうるそれを防ぐために父親は生前贈与したのです) 裁判官も相手の弁護士に抹消は不可能と話をしてます。私は弁護士にお願いしてなので 私なりに調べたのですが 母親が私名義の家に住むのは不安なら 母親と使用貸借の契約を結んで 自宅を利用できるようにしようと思います。裁判中の場合 使用貸借を作成し配達証明で送ってもよいのでしょうか?それとも 裁判中なので 次回裁判官にその考えであることを伝えたあとに使用貸借の契約をするのでしょうか?また 相手が応じ無い場合 和解が成立しない場合やはり判決で決めるしかないのでしょうか?

A 回答 (1件)

ご相談のそもそものポイントが違うように思います。



使用貸借契約は簡単に言えば「タダ貸し」であり、
タダ貸しであるが故に、一般の建物賃貸借(これは賃料発生)契約のような
強い借主保護制度(借地借家法)、例えば、

・原則解除不可、出て行ってほしい場合は立退料必要であること
・所有者が建物を売っても借主は居住を続けられること

などがありません。

そして、使用貸借は契約の効力が生じるためには
現実に物を借主に引き渡すことが必要ですが、
書面は必須ではありません。

すなわち、今回妹さんが何も言わず相談者さん名義の家に
お母様が同居されるならば、それは法的にみれば
相談者さんとお母様に使用貸借契約関係があると
言えるわけです(扶養義務とは別の話です)。
しかし、それだけでは、先に述べたとおり
使用貸借における居住権保護が十分でないことから、
何らかの理由で不動産登記抹消請求をされたのです。

相談者さんはせっかく弁護士を報酬を払って雇われているのですから、
事件の内容について、もう少し詳しく聞かれてみたほうがよいように
思います。コミュニケーション不足かもしれません。

裁判所が和解を勧めるのは、
相談者さんの亡きお父様の意思を汲み取りたいという気持ちも、
妹さんのお母様の居住を思う気持ちも、
どちらも一理あり、判決による一刀両断型の紛争解決が
真の問題解決にならないと判断しているからです。

私も相談者さんとお母様、ご兄弟がお互いに譲り合った形で
納得されるのが、最もよい紛争解決かと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました 家族で話し合って お互いの家族関係に溝が残らないようにしていきます ありがとうございました。

お礼日時:2011/03/19 12:43

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