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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
時効は借用書の有無とは関係ありません。
請求権が発生したところからスタートします。つまり返してもらう日からカウントが始まります。お金の貸し借りは民法上、金銭消費貸借契約という契約形態になり、貸し借りの意思と、金銭の交付をもって成立します。
借用書を作るのは、きちんと貸したこと、どのように返済してもらうかなど、後日紛争になった場合に備えての立証(証拠)のためです。
そういう意味では、個人間の貸し借りで、確実に返してもらえる、あげたつもりなどであれば不要ですし、逆に必ず返してもらわないと困る(というより、紛争になった場合に勝てるようにする)のであれば、借用書を作るに越したことはありません。
正式も何も、書式は自由ですから、ご自身で作成するので構いません。記載すべき事項は、
契約の目的である貸付金額
貸付日
金銭交付方法・・・これは貸付日の特定にも必要です。手渡しか振込かなど
双方の住所・署名(名前は印刷したり、他人が書いただけでは駄目です)
利息の有無・・・なくても構いません。ない場合は法定利息を請求することも可能ですが、無利息と明記すると利息は一切もらえません。
返済方法・・・毎月○○日に手渡しでとか振込みでとか、いついつ一括返済など。
遅滞した場合のこと・・・返してもらえない場合の処理が多少簡単になります。遅延損害金をどうするかも必要に応じて決めます。
書式は自由です。差し入れ方式で、正本を1通作成し、コピーを相手に渡すのも、正本を2通作成し双方で保管するのでも構いませんが、厳密には印紙税が必要ですから、1枚にするというのでもいいでしょう。
以上についてもう少し詳しく書きますと、
金銭の交付をもって契約は成立しますし、そこから時効が起算されますから、手渡しであれば、金○○円を○年○月○日に手渡した。
振込みであれば、どこの銀行口座にいつ振り込むかを記載することですが、後日の証拠という意味では振込むか、手渡しなら受取証書を取得するか、立会人を置くべきです。
上記の借用証書で兼ねても構いません。条項の中に、いついつ幾らを受け取った。という一文を入れて最後に署名してもらえばいいでしょう。
住所・署名ですが、本人を特定するために書きます。また氏名は署名してもらうか、印刷するのであれば(ワープロなどで作成するなら)押印をしてもらいます。これを記名・捺印といい、署名だけの場合と効力は同じです。
念を入れて、署名してもらい、さらに押印してもらっても構いません。印鑑は実印の必要はありませんが、実印を求めるなら当然印鑑証明を同時に取得しないと意味がありません。
利息は身内ですから無利息もあり得るでしょう。利息は無利息とする、と明記しても良いし、何も触れないというのでも構いません。
昔は、身内からの借り入れで無利息だと、利息相当が贈与とされたこともありますが、今はその心配はないようです。
こちらに雛形のリンクを貼っておきます。契約書形式で4つありますが、必要な条項を寄せ集めて作るので構いません。不要なところは書かなくても良いです。
http://shosiki.honami.info/page014.html
こちらは差し入れ形式の借用書です。
http://shosiki.honami.info/page009.html
No.3
- 回答日時:
>法が絡んできた時に効力はありますか?
民事訴訟を起こされた場合ですかね。
だとすれば、効力を持ちます。
借用証書は、法的に決まった書式はありません。
「金銭貸借の契約の有無」が、証明されるだけで良いのです。
>個人間の貸し借りにも正式な借用証書を作るものですか?
最近は、正式な借用証書を書く場合が多くなりました。
親族・知人の場合は、多くの場合「返済不能」に陥っていますからね。
合法的に営業を行なっている金融機関から借金が出来ないから、親族・知人に借金を頼む場合が多いのです。
金融機関から融資を受ける事が出来れば、親族・知人に借金は依頼しません。
小額の場合は「どぶに棄てた」と看做して、借用書無しで貸す場合もあります。
これは、戻ってこない事が大前提の貸付という名の施しです。
>正式な借用証書を作るにはプロの方に頼まないといけないですよね?
>借用証の必要事項と書き方を教えてください。
プロに依頼する必要は、全くありません。
手書き・ワープロで、借用書(金銭消費貸借契約書)を作成し、貸主・借主双方が署名・押印するだけです。
http://shakuyousho.com/contents/04download.htm
余談ですが・・・。
借用書を「裁判所判決と同等の効力を持たせたい場合」は、「公証役場で情勢証書化」する事です。
詳しくは、公証役場HPを参照して下さい。
この回答へのお礼
お礼日時:2011/03/21 14:05
本当に助かりました。ありがとうございます。ベストアンサーボタンをすごく迷ったんですがANo.2のほうに今回押させてもらいました。本当ご親切にありがとうございました!
No.1
- 回答日時:
借用書を作った日付
貸す側の住所、名前
借りる側の、住所、名前
貸す金額
返済計画
借用書を二通作成し双方が保管する
これを明記して双方が自筆で署名し捺印すれば法的に有効な借用書になります。
ただし、法的に有効であっても返済は保障されません。
金の無い人が返済できるわけないし、担保を取るといっても相手が差し出してくれないとだめだし.....
身内、友人に貸す金は戻ってこないと覚悟をしてから貸しましょう。
この回答へのお礼
お礼日時:2011/03/19 11:10
ありがとうございます。貸す側と借りる側の住所が同じでも問題ないでしょうか?
現在は別々に住んでいますが、貸す時期前後には一緒に住んでいる可能性があります。
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