プロが教えるわが家の防犯対策術!

当事者は私の知人なのですが、自営業で店舗にBGMとしてUSEN440を10年ほど利用していたのですが、日々料金が高いと思っていたところに、担当者から年払いが安くてお得だとのみ告げられて年払いにしてしまったそうです。それでもやはり高いし勿体ないように思うと最近言い出したので、私が昔学生のころ個人で契約してた時にはたしかチャンネル数の少ない安いコースもあったように思うよと伝えたところ、安いコースがあるなんて全く契約時に説明なかったけど、あるなら安いコースか、勿体ないから解約も考えると申しておりました。個人契約だった私からすれば、無料特典がある新規契約時の縛りの期間はともかくとして、それ以降は中途解約が出来るはずですし、確か振込み済みでも清算返金があると思っていました、しかし、知人が担当者にコース変更や解約を申し入れると、中途解約は出来ない、返金にも応じられない。コース変更は次年度からになる。中途解約が出来るのは事業所が廃業等なくなる場合だけだとの説明を受けたとのことです。そのために料金を2割ほど割安にしてあるとの説明でした。

はっきり言って納得できませんし、契約のときにそんなこと一切説明を受けていないと言っています。しかし約款にどう書かれてあるのか分からないので知人に約款を見せるように言いましたが、もう10年も前の契約なので所在が分からないとのこと・・。USENの悪意を感じるほど分かりにくいところにどうにかネット上に約款を見つけ入手しましたが、確かに個人では中途解約と清算が出来ますが、事業者としての契約だと2年更新で、特に申し出がないと自動継続、中途解約には解約金として有効残期間分の料金が発生するとのことのようです。これって下手すれば1年11か月分解約金が発生する??のでしょうか??。全く納得できません。約款に書いてあれば何でも通るなんておかしいとは思いますが、約款に書いてある以上仕方がないのでしょうが・・正直納得できません。ホームページのFAQにも解約は1カ月前にお願いしますとしか書かれていないし、そもそも通常自動更新なら自動更新確認のための同意用紙や契約内容変更がないかなどの確認用紙が送られてきて説明があってしかるべきではないでしょうか。そもそも2年単位の契約なんて説明されてないようですし、年払いへの変更時にもそんな解約できないなどの説明もない。小規模の個人事業者なんてそもそも契約といっても個人契約の感覚しかないと思うのです。事業者だからといわれて事業者契約を適用されて、重要なことなのになんの説明もなく、小さい文字で書かれた約款のここに書いてあるなんて言われても正直困ります。まあよく読んでいない知人が悪いのですが・・・。一応約款へのリンクを張っています。法律に詳しい方、何か助言・アドバイス、慰めの言葉でも頂ければ幸いです。宜しくお願いします。約款良く読め馬鹿などの中傷や煽りはお願いですからやめてください。

個人契約者用約款
http://music.usen.com/img/top/pdf/yakkan_kojin_4 …
業務用約款
http://music.usen.com/img/top/pdf/yakkan_gyoumu. …
USENよくある質問FAQ
http://www.usen.com/biz_music/faq/index.html

A 回答 (4件)

個人の場合は法整備がかなり進んでいるので消費者に不利な契約は解除できるんですよね。



法人や事業となると「契約書通り」となってしまいますからこればかりはどうにもならないと思いますよ。

>まあよく読んでいない知人が悪いのですが・・・。

この一言に尽きてしまうと思います。

説明義務があるわけでもないので約款に書いてあればそれに従うしかないでしょう。

何度も言うように個人は保護されても企業、法人は保護されないのは仕方ないことです。


>自動更新なら自動更新確認のための同意用紙や契約内容変更がないかなどの確認用紙が送られてきて説明があってしかるべきではないでしょうか。

これでは自動更新の意味がないですよね。郵送にかかる費用もバカになりませんから。

同じケースでよくビジネスホンでトラブルありますよね。

この場合は何百万という支払いを何十年もしなくてはなりませんからね、それで泣いている個人事業主は結構いますよ。

そう考えれば今回の件で「契約は約款をよく読まなくてはいけないんだ」ということを再認識するきっかけになったのではないですか?

この回答への補足

約款を良く読まなければということは十分良く分かりますが、解約時に解約料が大きくかかる可能性があるのにそういった重要な事項を説明しない業者には憤りを感じずにはいられませんし、誠意の感じられない対応にも不快感を覚えます。まあ、加入時には即時にオンラインサインアップで、解約時には書類が必要で2か月分程度使用料をとられるなんていうのいうはざらにある話ですが、このケースではかなりの解約料になってしまうので、少しでも知人のために出来ることはないのかなと思いまして。知人には次回自動更新を回避して現在の契約有効期間満了をもって解約することを勧めます。

補足日時:2011/03/22 22:18
    • good
    • 0

零細企業の経営者です。



個人の場合(正確には消費者)企業と契約する行為は、企業側に有利に働きやすいためクーリングオフ制度やその他の法整備が整っていて、消費者を保護するようになっています。たとえばトラブルになった場合でも、個人で出来ること(弁護士を雇うなど)と企業で出来ることには大きな差があるからです。

しかし、小規模であろうが大規模だろうが原則的に企業同士の契約は「対等」ということになっています。
個人事業者であろうと、零細企業であろうと、契約によって営利を追求する手助けになっているため(つまり消費ではなく利益を生むということ)契約に対して保護はないのです。

この利益を生むか、消費だけなのか、という点はかなり大きな違いで法による保護もまったく違うのです。

中傷するつもりはありませんが、世の中はそのように出来ていますので、いまさら「知らなかった」では通用しません。
約款に書いてある以上、そして契約した以上そのように取り扱われるのが普通です。

また、質問文をよく読んでみると、明らかに質問者様側(知人)の落ち度があるように感じます。それは、
>しかし約款にどう書かれてあるのか分からないので知人に約款を見せるように言いましたが、もう10年も前の契約なので所在が分からないとのこと・・
という部分です。
確かに最初の契約は10年前なのかもしれませんが、年払いにしたのは最近のことでしょう。支払い条件が変わるのですから、契約内容も変わるわけです。(ですから10年前の約款を見つけても、今の約款と同じとは限りません)
個人事業主といえども、取引先との契約(特に支払い条件など)などの経験はあるでしょうし、いまどき携帯を持っていない人もほとんどいませんから、常識的に考えても「年払いで安くなる」ということに一定のデメリットがあることは理解できるはずです。

納得できるか出来ないかは別として、法律以前に契約は「平等条件」だということであり、権利の上に胡坐をかくものは保護しないのが法律です。

この回答への補足

個人場合消費者保護の法整備が進む中で、個人に毛が生えたような個人事業主に対してもう少しは・・・と思ってしまいますが、個人消費契約でない以上どうにもならない旨よく分かりました。知人と今後契約有効期間満了を待って解約するか相談します。BGM提供業者は何もUSENだけではありませんし、今度は他社と契約する場合には十分契約内容をよく確認するように話してみます。ただ約款としては解約料を払えば中途解約自体は出来るはずですので、担当者の中途解約が出来ないとの説明は少なくともおかしいとは思いますが。

補足日時:2011/03/23 02:24
    • good
    • 0

約款を読んできましたが、何等の違法性はありません。


第15条(契約の有効期間)
本サービス契約の有効期間は、契約成立月の翌月1日より2年間とし、有効期間満了月の前月末日までに、加入者または当社から書面による更新拒絶の意思表示がない場合においては、本サービス契約は、更に2年間自動的に更新されるものとし、以後期間満了毎に同様とします。

これのどこが「違法」なんでしょうか?
これは、契約約款ですから、契約時の「重要事項説明書」になります。
相談者さんが「納得」できなくとも、この約款は「契約時に有効」となっています。
これが「違法」とすれば、「携帯電話」「賃貸契約」の違法となります。
自動更新でも、解約期間が1ヶ月ありますから、その解約する権利もあります。

>そもそも通常自動更新なら自動更新確認のための同意用紙や契約内容変更がないかなどの確認用紙が送られてきて説明があってしかるべきではないでしょうか
これは、その義務はありません。
契約内容変更は、利用者が申し込みするものですから、USENから問い合わせしてくる物でもありません。
第15条でもありますが、更新は解約の意思表示が無い場合は自動更新と記載されていますから、この文言は「裁判」でも有効になります。

>小規模の個人事業者なんてそもそも契約といっても個人契約の感覚しかないと思うのです。
それは、通用しませんよ!
契約内容・契約書が「事業用」となっていますから、「個人契約」の感覚というのは余りにも自覚がないとしかいえません。

>事業者だからといわれて事業者契約を適用されて、重要なことなのになんの説明もなく、小さい文字で書かれた約款のここに書いてあるなんて言われても正直困ります。
上記ですが、相談者さんは「契約立会い」でもしたのでしょうか?
重要事項の説明を受けたとして、別の書類に「署名捺印」をしているはずで、友人は忘れている可能性があります。

この回答への補足

別に違法だとか一言も申し上げておりませんし、約款や重要事項説明書の有効性も存じ上げております。

補足日時:2011/03/23 02:04
    • good
    • 0

 店舗等でBGMを流す場合は、商用利用なるるので、個人契約はてきない。


個人契約で商用利用が出来るのであれば、個人、業務用の区分けなんか必要ないわけで、商用利用が
分っていてUSENが個人契約すれば、著作権協会から損害賠償でUSENが請求されるだけなので、間違えつても個人契約に変更は出来ない。

この回答への補足

個人契約か事業者契約を問うているわけではありません。質問はよくお読みになってお答えください。

補足日時:2011/03/22 22:19
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!