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20年ほど前に知人から金塊(1kg)を貰いました。例えば今の金価格(3,900円)で売った場合、税金の計算はどうなるのでしょうか。どなたかよろしければお教え下さい。

A 回答 (2件)

総合課税の長期譲渡所得になります。



 売却金額 - 購入金額 = 所得金額

 長期譲渡所得の金額は、ここから特別控除50万円を引き、さらに1/2にして
 他の所得と合算されます。
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1番様の回答の通りなのですが・・・



↓は、国税庁タックスアンサーにおける、今回の質問事項に該当するQ&Aですが
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3161.htm
長期なのか短期なのかで計算が極端に異なります。

20年前に購入した証拠書類は御座いますか?
ご質問者様に金を売ってくれた20年前のお友達が確定申告していたとしても、多分、税務署は申告書類を保存していませんよ。
ひねくれた考え方をすれば、20年前に購入した証拠が無いのであれば短期扱い?
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