初めての投稿となります。
アドバイスをお願いいたします。
現在、個人商店を経営しており、
収入として、
(1)商店での利益
(2)不動産収入(家の一部にて貸店舗をしております)
の2つの収入があります。
このたび、経営難ということもあり商店をたたもうと思うのと同時に、
不動産収入も同居している母へ譲ろうと考えております。
そこでご質問です。
(1)商店をたたむ際の手続きはどこで行ったらよろしいのでしょうか?
(2)母へ譲るにあたり、手続きはどこで行ったらよろしいでしょうか?
(ちなみに、家の名義は母となります。)
以上、よろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>(1)商店をたたむ際の手続きはどこで行ったらよろしいのでしょうか…
1. 税務署に個人事業の廃業届。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
2. 医薬品や酒類など許認可を要した店なら、それらの監督官庁へ廃業届。
3. 同業者組合や商店街、商工会議所などに属していたのなら、それらへ脱会届。
>(2)母へ譲るにあたり、手続きはどこで…
登記の変更は法務局。
現実には登記事務所の看板を掲げた業者に代行してもらうことも多いです。
税務署へ開業届 (廃業届と同じ様式) を出す必要もあります。
>ちなみに、家の名義は母となります…
無償で譲るなら、母に贈与税の申告納付が必要になることも考えられます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm
ただし、固定資産税評価額で 110万円以下であり、母に他からの贈与がなければ、無償でも問題ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm
有償で譲るなら、あなたに譲渡による所得税が発生する可能性もあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1440.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足
mukaiyama様
早速のご回答ありがとうございます。
(2)についてですが、現時点での家の名義が母であったとしても、
無償で不動産産収入を母に譲る場合、母に贈与税がかかるのでしょうか?
No.4
- 回答日時:
個人事業主として、商店での利益(事業所得)と不動産所得を合算して申告していたと思います。
すると「親族間の事業主の判定」で、ご質問者が「生計を主宰してる者」になります。
商店については、廃業届けを出します。
不動産所得については、不動産の所有者である母のものとして、申告書を作成することになると思います。
つまり、廃業までは、事業所得+不動産所得をご質問者の総所得として決算作成して申告します。
廃業後は、不動産所得は母に帰属する所得になりますので、母が決算作成して申告します。
過去の不動産収入については「所得の帰属が誰のものか」が問題になります。
所得税の問題ですので、所得の帰属が違うという意味で課税換えがされることはありえますが、贈与税の問題は発生しないと思います。
所得税法基本通達が考え方のよりどころですので、以下に貼って置きます。少し長いですが。
(親族間における事業主の判定)
12-5 生計を一にしている親族間における事業(農業を除く。以下この項において同じ。)の事業主がだれであるかの判定をする場合には、その事業の経営方針の決定につき支配的影響力を有すると認められる者が当該事業の事業主に該当するものと推定する。この場合において、当該支配的影響力を有すると認められる者がだれであるかが明らかでないときには、次に掲げる場合に該当する場合はそれぞれ次に掲げる者が事業主に該当するものと推定し、その他の場合は生計を主宰している者が事業主に該当するものと推定する。
(1) 生計を主宰している者が一の店舗における事業を経営し、他の親族が他の店舗における事業に従事している場合又は生計を主宰している者が会社、官公庁等に勤務し、他の親族が事業に従事している場合において、当該他の親族が当該事業の用に供されている資産の所有者又は賃借権者であり、かつ、当該従事する事業の取引名義者(その事業が免許可事業である場合には、取引名義者であるとともに免許可の名義者)である場合 当該他の親族が従事している事業の事業主は、当該他の親族
(2) 生計を主宰している者以外の親族が医師、歯科医師、薬剤師、弁護士、税理士、公認会計士、あん摩マッサージ指圧師等の施術者、映画演劇の俳優その他の自由職業者として、生計を主宰している者とともに事業に従事している場合において、当該親族に係る収支と生計を主宰している者に係る収支とが区分されており、かつ、当該親族の当該従事している状態が、生計を主宰している者に従属して従事していると認められない場合 当該事業のうち当該親族の収支に係る部分の事業主は、当該親族
(3) (1)又は(2)に該当する場合のほか、生計を主宰している者が遠隔地において勤務し、その者の親族が国もとにおいて事業に従事している場合のように、生計を主宰している者と事業に従事している者とが日常の起居を共にしていない場合 当該親族が従事している事業の事業主は、当該親族
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