プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

出会い系で知り合った女性との待ち合わせの日、
サイトのポイントが尽きてその間連絡がとれず、その日は会えませんでした。彼女は契約の不履行だ、裁判にすると言っています。これは本当に裁判沙汰になりますか?

仮に女性がサクラではなく、私と彼女どちらも一般人だった場合を想定していただけると
助かります。メール機能にポイントを使うのですが、会えなかったのだから、その分、
20万よこせと言ってきているのですが。これは私が払わなくてはいけないのでしょうか?

A 回答 (3件)

(公序良俗)


第九十条 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。

上記が、民法第九十条の条文となります。
サクラ云々は、証明責任が相談者側にありますから、下手に触れるのは賛成できません。
ですから、基本的な方法で「会って性行為」をするということは「契約」にはなりませんから、上記の「公序良俗」に反する契約として、民法にある「不法原因給付」の原則を活用すればいいでしょう。

1)退会する 「サイトが応じない場合がありますから、その場合は放置してメルアド変
  更してください。」
2)退会できても、サイトからの「迷惑メール」がきますから、メルアドを変更する。
3)登録に「携帯電話番号」を登録していた場合は、「登録外着信拒否」を設定して、知
  らない番号は無視する。

上記を、守って無視してください。
裁判は、「脅し文句」でしかありません。
公序良俗に反する内容では、裁判ができません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考、いえ、実際の法律的観点からの
ご意見に目が覚めた思いです。

アドバイスは早速実行に移させて
いただきました。

軽い気持ちで除いてみましたが、
これを教訓にこんな業界からは
縁を切ろうと思います。

お礼日時:2011/04/08 20:36

サクラの典型的な手法でしょう。


そのうち管理者からも似たようなメール来ますよ。

無視で無問題。
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この回答へのお礼

仰るとおりでした。

無視(アドレス変更などで)を
始めたことにより、憑き物が落ちたような
軽さを覚えました。

ありがとうございます。

お礼日時:2011/04/08 20:37

公序良俗に反した契約になる為、契約自体無効と言えます。


本来こういう契約は自然債務と言い、任意に支払った限りにおいては、取り戻せないが、支払わない場合において、裁判に訴えて迄強制出来ない性質のものです。
その前に「会う約束をした時点でサイトを去った」場合、相手の責任を追及出来ないのです(ログ開示請求裁判をサイトに行い、次に加入者開示請求裁判をプロバイダに行い、加入者が特定出来ても「本人を裁判に引っ張り出す義務が加入者に無い」から)。
貴方はさっさとこのサイトを解約して、他に移り、メルアドを変更すれば完了です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
すぐにでも退会手続きを踏みます!

覚えておいた方がいい法律があれば
よろしければ教えてください!

現時点では一番説得力と励みにつながる
回答でした(^^

お礼日時:2011/04/07 22:22

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