プロが教えるわが家の防犯対策術!

今、手付金をはらっている段階なのですが、今回の地震などあって
安全面においてあんまりいいところではない、と思い直しクーリングオフをしようと思い
調べてみたのですが、判断しかねるので、わかる方のみ返信お願いします。



(1) 売主が宅地建物取引業者で、買主が個人(業者でない)である場合

↑不動産屋なので問題ない


(2) 事務所など以外の場所で買主が買い受けの申込をした場合、または売買契約の契約をした場合
(事務所などにおいて買受けの申込みをし、事務所など以外の場所において売買契約を締結した場合は、クーリングオフはできません。)

↑隣の土地を値段が安くなったからどうですか?と、不動産の人が家に来た。
その後、私の家に来てもらい契約書にサインをしました。



「{隣の土地を値段が安くなったからどうですか?と、不動産の人が家に来た。}ということが、
訪問販売にあたるのかどうか?」




(3) 書面でクーリングオフできることを告げられたときから8日間経過していないこと

↑クーリングオフの書面自体を受け取っていない。

(4) 宅地又は建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払つたときでないこと

↑今、手付金のみを支払っている


 ◆この場合の業者とは
宅建業者自身が、売主である場合、
または宅建業者である売主から依頼を受けた代理・媒介をうけた宅建業者



 ◆事務所などとは、どういう場所をいうのか
(1)事務所
(2)土地に定着していて(つまり、テント張りの案内所は、土地に定着しているといえません。)
専任の取引主任者の設置義務があること

(3)買主が申し出た買主の自宅・勤務先
ポイントは、買主が申し出るということです。売主が申出た場合には、クーリングオフできるということになります。また、自宅・勤務先以外の場所であれば、買主が申し出た場合も、クーリングオフできるということになります。

クーリングオフという選択肢は心苦しいのですが
結構適当な返事をしたり、話をよく流されるので、不動産屋の説明はあまり当てになりそうもありません。今思えば契約時もあまりはっきりとした説明もしていませんでした。
クーリングオフがだめなら、そっちのほうで話を進めていくしかありません。
わかる方は説明責任についても御教授お願いします。

A 回答 (4件)

色々調べたかも知れないけど、そもそも「土地」はクーリングオフ適用品目ではありません

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>隣の土地を値段が安くなったからどうですか?と、不動産の人が家に来た。
>その後、私の家に来てもらい契約書にサインをしました。
~~~~~~~~~

始に不動産屋が来た時に契約したならクーリングオフは可能かも知れないが、考える期間があり後日契約してるのでクーリングオフは困難。
さらに契約解除の理由が地震・安全ではクーリングオフは不可能。
 
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。その他問題も出てきているので、月曜日に法律相談窓口に行ってきます。

お礼日時:2011/04/10 01:54

「{隣の土地を値段が安くなったからどうですか?と、不動産の人が家に来た。

}ということが、
訪問販売にあたるのかどうか?」

基本は訪問販売に当たります。
ですが、その場でお金を払い、契約をしたわけではなく、双方同意の下で
後日、自宅を契約締結場所と決めて契約を行ったわけですから、
以降は通常の不動産取引と同じと判断されることになります。


(3) 書面でクーリングオフできることを告げられたときから8日間経過していないこと

↑クーリングオフの書面自体を受け取っていない。

クーリングオフの対象となるのは
「業者の事務所」か「買主の勤務先・自宅」以外の場所で、入金を伴う「申込」が行われた場合です。
双方同意の下、日を改めて入金を行い、契約が行われた場合は、正常な理解の下、進められたと
判断されますので、クーリングオフの対象とはなりません。
なので、クーリングオフに関する書面自体が存在しないことになります。

 ◆事務所などとは、どういう場所をいうのか
(1)事務所
(2)土地に定着していて(つまり、テント張りの案内所は、土地に定着しているといえません。)
専任の取引主任者の設置義務があること

→選任の取引主任者が置かれていない事務所で締結された契約も有効に成立します。
 宅建業法的には×ですが、それとはまた別問題になります。

(3)買主が申し出た買主の自宅・勤務先
ポイントは、買主が申し出るということです。売主が申出た場合には、クーリングオフできるということになります。また、自宅・勤務先以外の場所であれば、買主が申し出た場合も、クーリングオフできるということになります。

→理屈ではそうですが、どちらが申し出たのかを第三者が判断するのは困難です。
 「ご自宅で契約もできますよ」「じゃあそうしてもらおうかな」
 「事務所とご自宅、どちらで契約しますか?」「じゃあ自宅で」
 「事務所は遠いですから、自宅でしましょうか?」「はい」

どういうやり取りがあったのかは分かりませんが、一般的には契約書に「契約締結場所」が
明記されているはずです。「自宅」に〇がされていれば、合意の下で行われたと判断されます。


「クーリングオフ制度」とは、商品が良く分からず、正常な判断が行われないまま締結された
契約を一定期間内であれば解約を認めるという制度です。

今回のケースでは、
商品→隣地(しばらく住んでいれば、どんなものか業者より良く分かるはず)
判断→後日日を改めて契約を行っている為、その間に正常な判断が可能

トラブルを防ぐ為、契約書には「クーリングオフの対象とならないこと」と「契約締結場所」が
明記されているはずですが、逆に言えば、それが無ければゴネることも可能かもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。契約書に契約締結場所はかかれていません。そもそも説明自体が無く、説明するのでとりあえずサインをということで話が進んでしまいました。
その後も世間話ぐらいで、こんなものなのかな?と思っていました。
今考えるととても考えられない行動なのですが、いまさら言ってもしかたがないので、解約にむけての話し合いをきちんとしてきました。宅地建物取引責任者としての説明責任もあるみたいなので向こうも、始めはクーリング・オフはできません。解約には手付金は帰ってきませんよ。といっていたのに、建築面積、高さ制限、その他クーリング・オフについてもできるか調べてきますと言ってくれました。
裏が崖になっているのですが、家を建てるには3mは離さないといけない、道路からは2m離さないといけないと聞きました。それじゃあほとんど建てる場所が決まってしまうじゃないかと言うと、調べてきますとしか言わなくなりました
始めから説明もなくこんなことなので信用がなくなってしまいました。
また月曜日に法律相談窓口に行こうと思います。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2011/04/10 01:47

#2#3はあまり特商法を知らない?


クーリングオフって、やれる品目が限られてるんだよ

契約時にどうたらって、土地取引には関係ないって
書面も説明もいらない

だってクーリングオフは、できない品目なんだから

この回答への補足

宅地建物取引業法の37条の2に、無条件解約についての法律があります。
これに対して俗称でクーリング・オフという言葉を使っていました。勘違いさせてしまい申し訳ありません。特定商取引のクーリング・オフとはまた違う話になるとおもいます。
調べていただいているのにこんなことを言うのは申し訳ないのですが、私の言葉のあやからのことなのでご勘弁ください。

補足日時:2011/04/10 01:20
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この回答へのお礼

二度にわたっての回答ありがとうございました。また月曜日に法律相談窓口に行ってこようと思います。お世話になりました

お礼日時:2011/04/10 01:50

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