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はじめまして。はじめて利用します。

悪いのは承知ですので、助けていただける回答を希望します。

昨年末に、保険未加入の第三者の車を駐車場で移動中に、停車中の車に当ててしまい、修理費6万円を請求されました。多々の事情(妊娠、婚約解消、入院等)で支払うことができず、相手の方には謝罪、説明等しましたが、とうぜんですが、少し前に、裁判所から訴状が届きました。(損害賠償請求事件)

裁判の日は、出産予定日(5月初旬)の2日後で、裁判の場所は、交通費が往復4万かかり、とうてい行けません。答弁書が添えられていたので、それに、出産のため行けないと書けばいいのは分かるのですが、その後どうしたらいいのか、自分がどうなるのかが分かりません。

出産後、なるべく早く子どもを預けて仕事に出ようとは思っていますが、住むところも仕事もまだ考えられてなく、出産後2ヶ月までは実家にいさせてもらえますが、その後のことはまだ決められていません。こどもの父親は養育費の送金を約束してくれてましたが、震災で失業し、しばらく無理と言います。 こんな状態で、分割の約束をしても払える自信がなく、約束して払えなければまたそれで追い立てられるのかと思うと、いっそ何もかも無視してしまって、1年後でも余裕ができたときに、全額封筒に入れて直接送って、そっとお返ししたいのが本望です。生まれてくる赤ちゃんのミルク代を削ってまで今すぐには払えない、悪者になってでも支払いを先延ばししたい、赤ちゃんを優先させなければ、と言うのが正直な気持ちです。今、裁判に行ったり、これ以上相手の方に電話して、罵倒され、謝罪するだけの強さが自分にありません、どうすれば当面そっとしておいてもらえるのか、方法を教えてほしいのです。払える確証がないのに、答弁書になんと書けばいいのでしょうか。それとも、答弁書も放置するほうがいいのでしょうか。
子供が生まれてしまい、せめて首がすわるまでは、この問題から逃げたいのです。
精神的に参っているので、ご批判は控えていただければと思います。申し訳ありません。

A 回答 (5件)

認諾してしまうのも手ですし、


答弁書で訴額は全額認め分割案での和解を希望するとの提案を入れればいいです。
答弁書を出せば出廷に及びません。
6万の請求に4万の交通費ではね。
まあ、単純に

事件番号**簡易裁判平成23年(ハ)第****号
事件名損害賠償等請求事件
原告*****
被告*****

**簡易裁判 **係 御中

被告*****

平成23年4月17日

答弁書

「請求の趣旨に対する答弁」
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
との判決を求める。

「請求の原因に対する認否」
第1
1 全て認める。

【被告の意見】
本件は毎月3,000円を被告が原告に送金する分割案での和解を希望する。

以上
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この回答へのお礼

遅くなってすみません。回答いただき有難うございました。GW前に、いただいた文例を参考に答弁書を出しました。相手弁護士は、訴訟取り下げるつもりはないとのことですが、なんとか返事を出せて安心しました、ありがとうございました。

お礼日時:2011/05/11 10:17

実家にいるなら、親に貸してもらう。



それで相手と連絡を取って、請求された金額を支払って訴訟を取り下げてもらう。

実に簡単なことです。

>これ以上相手の方に電話して、罵倒され、謝罪するだけの強さが自分にありません
自分のまいた種ですので、自分でしっかり刈り取りましょう。

あれも駄目これも駄目は通用しません。
そういう態度が、相手を怒らせたのでは、
6万くらいなら分割でとか話しつけられます。

また、こんなので逃げていたら、子供育てて行けません。
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この回答へのお礼

遅くなってすみません。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/05/11 10:07

理由はどうであれ、放置はいけません。


裁判所の心象が悪くなりますし、人としてどうかと思いますよ。
相手の方には、前回答者さんの言われるように、法テラスに相談するのも良いですが、先ずは、相手の方に、今のあなたの状況の説明と、いつ頃になったら払える目処がたつのか…といった内容の手紙を出しましょう。
いざというときのために内容証明(配達証明付き)で出すことをお勧めします。
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この回答へのお礼

遅くなってすみません。放置はやめました。回答いただき有難うございました。

お礼日時:2011/05/11 10:08

大変失礼かもしれませんが、ご質問者には差押えされる財産がないものと見受けられます。


裁判で判決が出ても、相手は強制執行をしなければならず、強制執行はご質問者の預貯金や資産、給料等の差押えになります。
相手の方が銀行口座を知らなければ、口座を差押えることはできませんし、勤務先を知らなければ給料を差押えることもできません。

要するに相手は裁判で勝っても打つ手なしなんです。

停止中にぶつけたのであれば、過失の争いもないでしょうし、6万なら修理費にたいしても争いはないでしょうから、裁判に出ても出なくても判決は同じです。
答弁書に「出産のために行けません。今は支払いできる余裕がないので、余裕ができたらお支払します」とでも記載して送ればよろしいかと。
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この回答へのお礼

遅くなってすみません。回答ありがとうございました。答弁書出しました。

お礼日時:2011/05/11 10:09

 明日にでも法テラスで相談ニャ。


http://www.houterasu.or.jp/

 相談先
0570-078374
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この回答へのお礼

遅くなってすみません。回答いただき、ありがとうございました。

お礼日時:2011/05/11 10:09

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