アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

契約関係にある、相手方を損害賠償で訴えるときに、債務不履行にすべきなのか、不法行為にするべきなのかで迷っています。
通常、契約関係にある相手を訴える場合は、債務不履行で訴えるのでしょうが、契約相手と、契約条項に無い事で争うつもりである場合には、どうすればいいのでしょうか?

A 回答 (2件)

不法行為か債務不履行か?



補助回答
1.契約関係にある。
    仮に労働契約法の雇用関係の想定で、債務不履行「損害賠償」
2.使用者責任
    不法行為と債務不履行「損害賠償」
3.監督義務違反
    不法行為「損害賠償」・債務不履行「内容的に障害を受けたとき」
4.責任義務違反「契約関係」「雇用関係」
    不法行為と債務不履行「損害賠償」
5.「職場の安全配慮」と「職場環境の配慮義務」を怠った。
    不法行為と債務不履行「損害賠償」
6.条例・・青少年育成条例違反行為「25歳未満」政令・条例で年齢は不確定?
    不法行為と債務不履行「損害賠償」
不法行為と債務不履行の請求権が考えられます。
損害賠償・「慰謝料」追加
訴訟費用を全額・被告「会社側」負担とする。
訴訟救済制度
示談調整が合えば、早く解決をします。
相手が完全拒否に出たら社会的制裁行動で民事訴訟を考えましょう。
仮に民事訴訟で会社側が勝っても・負けても会社側の損害が大きいですよ。
    • good
    • 0

実務上でお話しします。


損害賠償請求の訴え(事件名は「損害賠償請求事件」となります。)は、「請求の趣旨」として「被告は、原告に対して〇〇万円支払え。」となるので、債務不履行であろうと不法行為であろうと、そのことは重要ではないです。
要は、請求の原因として、被告は原告に対して何をどうしたから損害をかけたか、この事実関係を詳細に主張すればいいので、その行為が債務不履行であったか、不法行為であったか、を主張する必要はないです。
裁判所として、例えば「その事実関係は、不法行為なのに、債務不履行と主張する原告は誤りである。」と言うような判決理由はないからです。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!