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二人の子供がいます。
共働きで、月収は旦那が手取り21万、妻は18万です。
報酬はともに年3.0程度のもの。
扶養を分けると節税効果があるとききましたが、計算方法がわかりません。
いくらぐらい特をするのか、またデメリットはなにかなどをおしえてください。
もしかすると損をすることになることもあるのでしょうか?
扶養手当は二人とも旦那側に入れたいと思います。

A 回答 (2件)

>報酬はともに年3.0程度のもの…



意味不明。
給与とは別に報酬があって確定申告をしているということですか。
3.0 って何の数字ですか。
言葉は余り省略しすぎると他人に本意が伝わらなくなります。

>扶養を分けると…

何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ、お話の内容からは 1.税法限定ということで良いですね。

>節税効果があるとききましたが…

節税効果があるのは、
・どちらか一方の「所得」(収入ではない) から「所得控除の合計」を引ききれない場合。
・双方で「税率」が異なる場合。
の 2とおりです。

>計算方法がわかりません…

前述の報酬が何かによりますが、サラリーマン専業だとしたら、源泉徴収票で
「給与所得控除後の金額」-「所得控除の額の合計額」=「課税所得」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
を計算します。
このとき、「所得控除の額の合計額」の中に扶養控除分を足したり引いたりを試みます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
「課税所得」に税率を掛け算すれば所得税額が求まります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

>扶養手当は二人とも旦那側に入れたいと思います…

税金とは関係ありません。
会社の規定次第。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考になりました。
いろいろと面倒そうで、扶養を旦那側にいれることにいたします。

お礼日時:2011/05/07 22:14

>扶養を分けると節税効果があるとききましたが…


いいえ。
一概にはそうとは言えません。
たとえば、ローン控除などを受けていて、所得から扶養控除が引ききれない場合はそういうことはあります。

逆の場合もあります。
通常、所得が多い(所得税の税率が高い)ほうが扶養にしたほうが得です。
貴方方の場合は、どちらも同じ税率なのでどちらが扶養でも変わりません。

>扶養手当は二人とも旦那側に入れたいと思います。
そういうことなら、ご主人が扶養にすればいいでしょう。
というか、そうでないと会社で扶養手当もらえないでしょう。

なお、所得税の年少者(16歳未満)扶養控除は、今年から廃止になりました。
住民税の扶養控除はありますが、来年からはなくなる予定です。
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この回答へのお礼

分けてメリットがないということですね。やはり主人が扶養をすることにいたします。
参考になりました。ありがとうございます。m(_)m

お礼日時:2011/05/07 22:11

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