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私は去年からある理由で傷病休暇を頂いていました。
しかし、退職を決意し、3月27日に退職届を提出し、今は違う病院で仕事をはじめたところです。
前の職場の給与は、月末〆の翌月15日支払いで、傷病休暇中支払われていました。

ですが、3月分の給与が4月に支払われていませんでした。
退職したとはいえ、3月27日までは少なくとも在籍はしていたので、支払われないのはおかしいのではないかと思っています。
病院側(総務課の新人さん)いわく、超過勤務分などは支払われるが、それがなければ支払われないと言われました。
退職金は別にありますが・・・納得できません。

知識がある方、私の主張は間違っていますか?
明日また電話してみようと思っているのですが、アドバイスお願いします。

A 回答 (4件)

日給だったり時間給であれば、月末〆だと翌月の給料日に前の月に働いた分が支払われますが、月給制の職場のほとんどは、その月の給料や手当てをその月の給料日に貰い、翌月に貰えるのは〆日にならないと確定しない残業代や出張などの旅費程度です。


なので、3月に残業などをしていなければ、4月には支給はありません。

就職した時を思い出してください。
最初の月の給料日に普通に貰えたはずです。
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この回答へのお礼

解答ありがとうございます。

という事は、傷病休暇でも生活の保障は確実ではないという事ですね?
病院側の人のせいで病気になって退職まで追い込まれたのに、3月分の給与(4月分の生活費)は支払われないのですね・・・。
退職金も、本当に微々たるものなので・・・生活が苦しいですね。

お礼日時:2011/04/27 00:46

No.1です



>3月分の給与(4月分の生活費)は支払われないのですね・・・。
前にも書いてるとおり、3月分の給与は3月に支払い済です。
4月に支払われるのは4月分の給与(すでに退職しているので支給はありません。)と3月の残業代です。
だからといって、4月の生活費がないのは変わりませんが…

あと、病院側の理由で退職したなら、手続きすれば待機期間なしに失業保険が支払われるはずです。
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給料の締め日というのはそれぞれの事業所で違うので、あなたの在職していたところで


確認しなければなりません。

基本給については当月分が当月15日にすべて支払われるのか?
退職月の日割りはされるのか?
社会保険料は当月分が当月徴収なのか?
だとすれば3月分は(27日退職ならば)徴収ナシとなるが、返還されるのか?
それとも最初からとられていないのか?

あなたもご自身の給与明細(特に入社当初と平成23年3月分の)を確認して、上記のこと等を会社に確認してみてください。
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問題なのは3月に働いた給料の支給という点ですね。

質問に書かれた情報だけで、事業所が支給しないのはおかしいと言う訳にはいかないです。
月末〆の翌月15日支払いで、3月27日に退職した場合、基本給や手当てを日割りして支給するのが普通だと思います。そうでなければ、基本給がいつ辞めても1ヶ月支給されることになり、労働者はともかく事業主はたまったものではないので、そんなことはするはずがありません。
一番最初の給料がどうなっていたのか、それにもよりますが、念のためこの事業所に就職して最初の給料明細を確認する必要がります。見るべきは、就職した月は支給がなく(15日過ぎであれば当然ですが)、翌月の給料日から支給されているかという点です。就職した最初の月から支払いがあれば、会社の担当者の言うようになります。
ただ、休職の場合、給与支給の期間が決まっているはずで、そのあたりの関係で支給なしになるとかいう場合があります。
あと、現状すでに就職されているようなので、失業保険はもらえません。
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