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調理師の試験をうけたいのですが、10年前、傷害致死で4年の実刑に服しました。受験資格に罰金以上の刑に服した者は受験できないことがある、と記されています。どんなとき受験できず、どんなとき受験できるのでしょうか。

A 回答 (1件)

釈放後10年ですか。


10年で前科は消えると思いますが
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