個人で雑貨店を営んでおります。
先日、私のお店で買った商品が家に帰ってあけたら壊れていたという電話を頂きました。
それだけならよくある話なのですが…。その商品を購入されたのは2年ほど前とのことで今になって急に連絡をされてきました。
電話で話を聞く限りは確かにお店で取り扱いをしている商品でした。(商品はどこにでもあるような一般の雑貨です。価格は900円くらいです。)しかしレシートもなくその商品もすでに廃盤になっております。
はじめから壊れていたとはいえ、このように何年も経ってからの商品のクレームに対してもやはり返金などに応じなければならないものなのでしょうか。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
商品が壊れていたという場合には、色なんかが気に入らなかったとかの店側の任意のいわゆる返品でなく、瑕疵担保責任を負います。
こちらに関しては法律だと、
民法
| (売主の瑕疵担保責任)
| 第570条
| 売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第566条の規定を準用する。~
| (地上権等がある場合等における売主の担保責任)
| 第566条
| 売買の目的物が地上権、~契約をした目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる。
| 2 ~
| 3 前2項の場合において、契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が事実を知った時から1年以内にしなければならない。
で、「買主が事実を知った時から」が微妙ですが、購入後に商品の確認、連絡を怠ったのは買主の問題ですし、免責を主張するのは可能だと思います。
> このように何年も経ってからの商品のクレームに対してもやはり返金などに応じなければならないものなのでしょうか。
原則的には、レシートも無い事ですし、代替品の交換や返金に応じる必要はないと思います。
店側で出来る事としては、
・今後、そういう事が起きないように、「単純な返品なら△週間以内にレシートを添えて」「商品に問題があった場合は△週間以内に」とかって事をレジなんかに明記する再発防止の対策をしますとか。
・価格が安いですから、住所氏名や連絡先と購入した日時、2年間も商品確認を行わなかった理由なんかを書面等で提示してもらった上で、特別にって事で返金するなんかで、同様の行為の再発を防止とか。
・ルーズな買主ですから、口コミで店の対応の良さが広がるとかって事は無いでしょうが、そういう事を期待して代替品、同程度の価格の商品と交換とか。
消費者側からの行政の相談先ですと消費者センターですが、店側から相談しても問題ないと思いますので、相談して判断を仰いでみるとか。
国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
ご回答ありがとうございました。
今回は無事、お客様とお話し合いができました。
ご丁寧に URLまで添付いただきまして、大変勉強になりました。
No.4
- 回答日時:
>その商品を購入されたのは2年ほど前とのことで今になって急に連絡をされてきました。
2年もの間、放置とまではいかなくとも商品を所有していたのですから、その間に破損されている可能性があります。
その商品が、保証が必要な商品であれば相談者さんにも状況を確認する必要もありますが、今回は時間経過が長期間であること、保証対象の商品ではないこと、管理責任が及ばない客の所有となっていることを理由に拒否しても問題ありません。
レシートの有無ですが、これは販売をした確認をする程度の意味しかありません。
ですから、下手にこれで拒否すれば「子供の喧嘩」状態になる場合が多々あります。
1)購入を、100歩譲っても、商品の所有期間が長期であること
2)破損原因が、2年という期間があるために特定ができないこと
3)保管中に、破損した可能性が多々あること
上記を理由に、返品交換及び返金を拒否してください。
No.3
- 回答日時:
返品に応じる必要はありません。
レシートがないなんて、どこの商品だかわかりませんよね。
レシートがない商品は返品に応じられない旨、伝えましょう。
一般常識なので、私だったら連絡さえしないです。
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