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役所から平成15年度(平成14年分)の所得の申告について
という手紙が来ました。
3月17日までに所得申告をやらなかったためです。

14年分というのは1月~12月の分でしょうか?
去年稼いだ金額はもう分からないし
給料明細ももう捨ててしまってありません。
このままほっておくとどうなるのでしょうか?
ちなみに生命保険、損害保険などには加入してません。

A 回答 (6件)

去年働いた会社から源泉徴収票をもらって下さい。


それで申告できます。

ちなみにいうと、今回きたのは「住民税」の申告です。

1.所得税
これは去年もらった給料で源泉徴収され既に納めています。

2.住民税
去年の働いた所得に対して今年支払います。

放置することは*出来ません*。税金の取り立ては厳しいです。
最終的には支払わざるを得なくなります。(差し押さえしてでも徴収します)

一ついいますと、税務署で所得税の確定申告をすれば、

 ・住民税の申告は必要ありません。(税務署から役所に連絡が行く)
 ・去年納めた源泉徴収(給料から引かれた税金)は大抵納めすぎになっているから戻ってくることが多い

と、実はご質問者にとっては得になる可能性が高いです。
確定申告は今からでも可能です。

では。
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市に納付するのは住民税(市・県民税)で、前年の1月から12月までの所得に対して課税されます。


14年1月~12月の分に対して、15年に課税されます。

通常は、サラリーマンの場合は、勤務先で社員に対する給与の支払額を、翌年の1月に給与支払報告書という書類で、各人の居住地の市に報告をして、市では、これを元に住民税の計算をします。
その結果を勤務先に通知をして、6月から翌年の5月までの給料から控除(特別徴収)をすることになっています。
そのために、通常は、本人が市に申告をする必要が有りません。

最近の給料から住民税を控除されていない場合は、給与支払報告書が提出されていないと思われます。

その場合は、会社から、昨年の源泉徴収票を貰って、それを添付して申告をする必要が有ります。

なお会社は給与から源泉税(所得税)も控除して、年末調整で1年間の所得税の精算をする必要が有ります。
会社で、この手続きをしていない場合は、税務署に確定申告をすることになり、税務署から市に報告が行きますから、税務署に確定申告をすれば市に申告書を提出する必要が有りません。

いずれにしても、申告が遅れると延滞金を取られたり、申告をしないとその他の加算金も取られ、最悪の場合は差押えなどをされます。

まず、会社に、源泉税と住民税の申告がどうなっているか確認する必要が有ります。

なお、年収が103万円以下であれば、所得税が課税されず、100万円以下であれば、所得税も住民税も課税されません。
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>14年分というのは1月~12月の分でしょうか?


そうです。
>去年稼いだ金額はもう‥
働いていた会社に言えば源泉徴収表を再発行してくれます。
年間収入が少ない場合収めた(引かれた)税金が戻ってきますが逆の場合は徴収されますよ。

ほっておくと‥戻る場合は戻ってきません(あたりまえですが)
徴収になる場合は次年度に税務署から通達がきます。
(会社の方で申告してるので税務署で把握可能です)

所得の申告は5年前までさかのぼって申告することができます。
H11=就職、H12=失業、H13=就職、H14=失業で申告してなかった‥となった場合
H11.H13年度分は申告できます。
一応3月17日までとなってますが1年中できますので暇を見つけて行ってみてはいかかでしょう?
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14年分とあるなら昨年の1~12月分です。


去年の所得については、その時の勤め先に頼んで源泉徴収票を貰ってください。

役所から来た手紙は多分、申告書も同封されていたかと思います。それに必要事項を記入して
源泉徴収票を添付して提出して下さい。

書き方が分からなければ役所に電話か直接行くとおしえてくれます。
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給与明細ではなく、源泉徴収票が必要です。

貴方が給与を受けた会社で源泉徴収票は入手出来ます。
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税務署が知る限りの収入で税額計算して不足分があった場合に、重加算税、延滞税などか加算された請求がくる可能性があるかも。


修正申告なら、追徴税は少なくなります。

そんな経験などはありませんので、実際にはどうなるのか分りませんが、その中そんなには甘くないようです。
請求も無視すると財産の差し押さえに来るでしょう。
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