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昭和45年 の車ですが
排ガス規制についていまいちわかりません。

排ガス規制以前の車なので、HCの基準1200をオーバーしていてもOKなのでしょうか?

詳しい方いましたらお願いします。

A 回答 (5件)

>排ガス規制以前の車なので、HCの基準1200をオーバーしていてもOKなのでしょうか?



質問者さまの自動車が、ディーゼル車でなければ問題ありません。
ディーゼル車(排ガス)規制は存在しますが、ガソリン車(乗用車)規制は存在しません。
また、日本は「中国・韓国と異なり、新規法律は過去に遡って適用しない」法治国家です。
(民主党政権になって、法律よりも民主党幹部の考えが法律よりも優先する時代になりましたがね)

例えば、昭和45年新規登録(製造でなく初年度登録年度)だと・・・。
日本での規制は、昭和48年からです。
従って、昭和48年以前の登録車だと「点火時期調整ステッカー」が貼っていれば問題ありません。
が、このステッカーは「法的な義務」ではありません。
無くても、何らお咎め・罰則はありません。

大雑把に言うと、昭和48年の規制前に登録しているガソリン自動車(貨物除く)は規制対象外!です。
私の先輩が乗っているスバルてんとう虫(360cc。昭和42年式)は、全く排ガス規制無しで現役です。
私の先輩が乗っている日産ブルーバード(1600cc。昭和46年式)は、全く排ガス規制無しで現役です。
私が乗っていた旧車は、昭和53年規制でしたが平成20年まで(何ら対策無しで)乗り続けていました。
良く似た事例で、シートベルト規制がありますよね。
新規登録時に、シートベルトが標準で付いていなかった自動車は「今でも、シートベルト規制対象外」なんですよ。
日本は、法治国家であって民治国家ではありません。
ポンコツ菅首相の発言と同じで、何ら法的な根拠は存在しないのです。^^;
まぁ、エコ対策に名を借りた悪徳商法が横行しています。
充分注意が必要です。

どうしても心配なら、先に書いた様に「点火時期調整」を行なえば大丈夫です。
そして、「ガソリンは、無縁に限る」ステッカー(青色と白色の2色)を貼れば鬼に金棒です。
ステッカーは、時々ネットオークションに出ていますよ。
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確実に排ガス規制以前の車なら CO4.5%以下だけだったと思います。


HCは規制値がなたっかはず。

本当に、規制以前の車なら・・・・です。

陸運局で確認した方が・・・・
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 何年度の排ガス規制対象車かにとって数値が変わってきます。

確か最初の排ガス規制が昭和48年だったと思いますので、昭和45年だと検査すらないかもしれません(確証はないので、陸運局で聞いてみて下さい)。
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最寄の車検場の整備課に問い合わせてみるのが一番だと思います。

最近は親切に教えてくれますよ。
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シートベルトの装備が義務化される以前の車はシートベルトが無くても大丈夫みたいな と違うの?

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