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5月からパートを始めました。
配偶者控除適用内で働きます。(月75000円+ボーナス夏冬100000+残業30000)

働く前は収入無しで専業主婦をしていましたが、実家の母が内職をしており、月に8~9万円の収入になるらしいのですが、所得税がかかるのを避けるために当時無職の私を母と同じ内職会社に登録し、働いていることにして母の月収を割り振って給与をもらっています。
母名義5万、私名義3万くらいだそうです。

内職会社の方からそのようにした方がいいと言われたと言っていたのと、母からの頼みで
断れず、名義を貸しましたが、先週から働きだし、税金のことが気になって仕方ありません。

確定申告では架空の内職給与をパートの給与に加算して出さなければなりませんか。
そうなると、配偶者控除内ではおさまらないことになりますか。

私名義の架空の内職給与は私はもらってないので、収入がないのに税金が高くなったり、保険にも加入する必要性が出てくるのかと危惧しています。
保育園に子供を預けているので、保育料にもかかわってきますよね。

A 回答 (6件)

母の目。


「夫の事業から(おそらく)専従者給与を貰ってる。他に仕事をしてると専従者給与が否認されるので、他の仕事は娘がしてることにしたい。幸い内職先が理解して、賃金支払いを私と娘に分けてくれる」。

娘の目。
「無職無収入だから、私にいくらか賃金が支払われてることにしてても関係ない。これからパートに出るのだけど、どうしたらよいだろうか」

娘さんは母に「私名義で仕事するのをやめてね」と伝え、後は任せるしかありません。

母は、時限爆弾に火をつけてることに気が付いてないようです。
夫が青色申告してて、母が専従者として給与を貰ってるというなら「大事」になりかねません。

1 母は青色専従者として受取ってる給与と、内職収入を確定申告して、納税額(多分出ます)を納める必要があります。
2 確定申告書は出してないでしょうから、期限後申告となり、無申告加算税、延滞税の賦課がされる可能性があります。
3 確定申告書の提出によって、地方自治体が正当な母の収入を知ることになり、それにより、住民税・国民健康保険税など「一年間の収入」が基準になってる各種公租公課の追徴がされます。
4 専従者給与の否認がされると、その分夫の課税所得は増加します。
 夫についても上記3の後半の状態になります。
5 青色専従者の否認がされると、その年から租税の負担は一気に上がります。
 最悪は青色申告の取消をされることです。節税効果がまるっきり違います。
 専従者がアルバイトをしてたという程度では青色申告の承認取消はされないでしょうけどね。

青色専従者は「もっぱらその事業に従事してる」ことが条件ですので、正確には「その内職は本業の間にできるものなのかどうか」が問題になります。
内職を依頼する業者は、上記のような税金問題に責任はとってくれません。
窮屈な経済を少しでも余裕を出したいと働くと、今の税法ではああでもない、こうでもないと言ってきます。
相当税法のを知ってないと、税務署に呼ばれて、仕事を休んで、交通費はかかるわ追徴金は出るは、仮に追徴金が無くても、精神的な苦痛だけでも大変ですから、既述ですが「インチキはよしたがいいよ」なのです。
特に青色専従者の場合には、事業主にまともに迷惑をかけてしまいます。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり、申し訳ありません。
母に名義貸しをやめたい事と、脱税だと忠告したいとおもいます。細かくありがとうございました。

お礼日時:2011/05/22 10:18

No.4です。



>母は、内職の他に父の自営業の事務で給料をもらっていると思います。
それなら、所得税かかりますね。

>会社が容認しているということは私に内緒で名義貸しが行われるんじゃないかと心配しています。
お母様が会社に「やめてほしい」と言えば、そういうことはないでしょう。
会社にとって、そうすることによるメリットもデメリットもありませんから。
お母様に税金がかかるようになるということだけです。

>名義貸しをやめたって証明してもらえる事は可能なのでしょうか。
証明ということは難しいでしょう。
お母様に確認するしかないでしょう。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。再び回答ありがとうございます。
母を信じて任せたいと思います。

お礼日時:2011/05/10 07:18

>実家の母が内職をしており、月に8~9万円の収入になるらしいのですが、所得税がかかるのを避けるために…


お母様は内職以外の収入があるんでしょうか。
内職だけでその収入(年収103万円以下)なら所得税はかかりませんが…。

>確定申告では架空の内職給与をパートの給与に加算して出さなければなりませんか。
貴方の口座に給与が振り込まれたなら、そういうことになります。

>そうなると、配偶者控除内ではおさまらないことになりますか。
合計年収が103万円以下なら配偶者控除内ですが、それを越えれば配偶者控除ははずれます。
でも、141万円未満なら、配偶者特別控除(38万円~3万円)は受けられます。

>保険にも加入する必要性が出てくるのかと危惧しています。
健康保険の扶養は、通常、月収108334円以上(向こう1年間に換算して収入が130万円を越えると見込まれると)だと扶養からはずれなくてはいけなくなります。

>保育園に子供を預けているので、保育料にもかかわってきますよね。
所得税の額によってはかかわります。

もともと違法行為ですし、今からでもいいので名義貸しはやめることです。
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この回答へのお礼

詳しく回答してくださってありがとうございます。
知識が乏しいので、とても助かります。

母は、内職の他に父の自営業の事務で給料をもらっていると思います。

私の口座には給与は振り込まれていません。もともと内職会社の方から「所得税を払わなくていいように、誰かの名義を借りて」との事らしいので、私の架空名義だということをを内職会社は分かっています。
母は母名義と私名義を合算した給料を手渡しでもらっているようです。

名義貸しを辞めたい旨を母に伝えました。ただ少し心配なのは、名義を貸した時に私は何も書いたりしませんでした。
会社が容認しているということは私に内緒で名義貸しが行われるんじゃないかと心配しています。
名義貸しをやめたって証明してもらえる事は可能なのでしょうか。
また質問で申し訳ありませんが、アドバイスがあればよろしくお願いします。

お礼日時:2011/05/08 13:07

「確定申告では架空の内職給与をパートの給与に加算して出さなければなりませんか。


あなたが内職をしてるのですから、当然ですね。
働いてもいないし賃金を貰ってもいないのに、働いてることにしてるという「いんちき」をしてるのです。
インチキをしてる人間を法律は守ってはくれませんよ。
税のことだけでなく「AをBということにしてる」事に起因するさまざまな事に「実は、インチキです」と言っても取り合ってはくれません。
自業自得だということですね。

税のことに詳しくて、裏道をあえて選ぶことも可能でしょう。
しかし、税のことに詳しいかたは、その後の面倒を知ってますので「名義貸し」などという愚かな行為には加担しないものです。

ご質問者自身が無職、無収入だからと名義を貸してしまったのでしょうが、自身が無職・無収入ではなくなった段階で、他人の収入を自分のものにしておくという「インチキ」からは名前を外すべきです。
1月から4月の収入も「私に無関係です」としないとなりませんよ。
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この回答へのお礼

はい、おっしゃる通り無職無収入だからと簡単に名義をかしてしまいました。
母に電話して名義を返してくれるように頼みました。
分かってもらえたようで、会社に言ってみると言ってくれました。

お礼日時:2011/05/08 12:33

当然、確定申告で加算しなくてはなりません。

保育料も、世帯収入によって金額が変わります。

ですので早いうちに、貰ってもいない内職の収入を元に(母親名義に)戻したほうがいいと思います。


因みに、妻の年収が38万円を超えると、夫の所得から控除される配偶者控除(38万円)は受けられなくなります。

ただし、配偶者特別控除という控除は受けられます。累進で控除額は減っていきますが、一応年収76万円までは控除が受けられます。

また、社会保険の扶養親族の対象は、年収130万円までです。

それを超えると別で加入しないといけなくなります。これは結構な金額になるので、この130万を超えないように意識すればいいのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。

さっそく母に電話をしたところ、わかってもらえたようです。

お礼日時:2011/05/08 12:02

>配偶者控除適用内で働きます…



何で?
そもそも税金とは、特殊なケースを除いて、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはないのですよ。
少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするなど、愚の骨頂です。

>当時無職の私を母と同じ内職会社に登録し、働いていることにして…

それは立派な脱税行為です。

>確定申告では架空の内職給与をパートの給与に加算して出さなければなりませんか…

既に支払われた給与については、当然のことです。

>そうなると、配偶者控除内ではおさまらないことになりますか…

細かな計算は自分でやってもらうとして、「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
76 (同 141) 万円を超えるなら何もありません。

>私はもらってないので、収入がないのに税金が高くなったり、保険にも加入する必要性が出てくるのかと…

それは触法行為を承知して同意した以上、身から出た錆。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

会社のパートの方たちは配偶者控除内で働いていると説明を受けました。
また私も保育園に子供を預かってもらっている時間の都合から、フルタイムでは働けず、パートで採用していただきました。
フルタイムで働けるようになったら、少しの税金を惜しまず働きたいと思います。

名義を返してもらうのが大前提ですが、以前母に聞いたところ、「内職会社内だけの事だから大丈夫でしょ」と言われていたので、どのように母に切り出そうかとも思案していました。
回答していただいた内容を話してみたいとおもいます。

お礼日時:2011/05/08 11:59

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