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私は平成11年5月に現在住んでいるマンションに入居しました。二世帯同居の為収納スペースが足りない為にバルコニーに物置を置きましたが、管理組合より撤去する様に再三の申し入れがありました。しかし元々収納場所が少ない為に置いた物で撤去する事は出来ません。昨日になりこれ以上自主的に改善されない場合は法的措置を取らざるを得ないと言う文書が届きました。具体的には法的措置とはどういう事をされるのでしょうか?又,分譲マンションの管理規約とは何処までの法的拘束力が
あるのでしょうか?

A 回答 (6件)

法的処置については


撤去することになるでしょう。

管理規約については
マンションの法律として捉えてください。

昨日、テレビでマンションの管理規約について放映していましたが、
バルコニー部分は共有部分になりますので
外観を損ねるような場合はやむを得ないようです。
外から見えないように小さな物置などにして
解決してはいかがでしょうか。
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マンションのベランダは共用部分の中で一定の条件を守ることによって個人が使用できる専用使用部分です。



物置などをおいた場合万一の緊急の際に隣の部屋の住人が隣とのしきりを破ることで(ある程度弱く作られていて破ることが可能になっています。)避難をする際にその邪魔になるために許可されないのです。

法的措置としては強制撤去を含んだ強制執行などです。

分譲マンションであっても通路、ベランダなど自由に出来ないところはあります。
これは法的に定められたことですのでどうしようもありません。
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管理規約はあなたと管理組合との契約ですので、住んでいる限りに置いて全て拘束されます。



法的措置は場合によっては退去・競売を含めた措置をとることができます(そこまでするとは思えませんが…)

法律については参考URLを参照してください

参考URL:http://village.infoweb.ne.jp/~fwhx1112/kubun.htm …
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 それはあなたが完全に悪いですね。

通常、ベランダは共有部分ですから、あなたはその使用を認められているだけです。廊下に私物を出しているような物です。

 場所によっては、洗濯物を干すことも制限されることもあります。美観上の問題もありますが、火災の場合などで、これが原因で被害を拡大させた場合、あなたもですが、管理組合も管理責任を問われます。

 強制撤去される前に、自主撤去されるようにお勧めします。
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先ほどちょっときつい回答をしてしまいましたが、


もう少しアドバイスを。

先ほど書いたように緊急時に問題ななるのですからもしかしたら場所を移動させたら解決できるかもしれませんね。

何かあったときは自分自身と他の住民にも影響があることを考えた上で管理者と歩み寄りをしてみてはどうでしょう。
どういった位置だったらいいとか物置の形状を変えればいいとか話し合いの余地はあるかも。

今後も住み続ける場所ですので穏便に話し合うことをお勧めします。
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ここで言っている法的措置とは、皆さんの言われるように「民事裁判決定による強制執行」と「損害賠償請求」を指すものと思います。

また、その中には「バルコニーの専有使用差止め」が含まれるんじゃないかと考えます。

感情的なもつれが一番の心配だと思います。管理組合からの再三の申し入れ・文書が来たという事ですので、民事をかけてくるんじゃないかと思います。まあ、いきなり裁判というのではなく、 調停(拘束力は判決と一緒です)の呼出しにするんじゃないでしょうか。

バルコニーが非難路となっている場合、消防法上の規制にもかかりますので、管理規約云々の前に、全く話しが通らなくなってしまいます。

ちょっと話しが違いますが、わたしは設備関係の仕事なんですが、あるマンションで実際にこんな事がありました。・・・漏水事故だったんですが、住んでいる人が部屋に入れてくれず、調査等も出来ない状況だったんで、住民と管理組合が民事裁判を起こしたという事がありました。民事決定をとり裁判所の執行官とともに、電気ノコギリで玄関のドアを切り抜いて入室した事があります。もちろん居住者は文句を言っていましたが、裁判所決定により執行を掛けられると、どうにもなりません。結局、その人は部屋を売って出ていったとのとでした。

スペース的な問題もよく分かりますが、横車は押せないものと思いますよ。
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