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1.胎児認知書の届印は、胎児の父親の実印が必要でしょうか?
また、胎児認知書について色々検索してみると、認知書の提出は本人でなくても良いとありますが、運転免許証のコピー等、身分証明書が必要と書いている所もあります。この身分証明書は、届出をした胎児の父親の身分証明書でしょうか、それとも認知書を役場へ提出する人(父親ではない人)の身分証明書でしょうか?

2.養育費支払いの契約書を、公正証書にしたいのですが、契約書の押印には実印が必要らしいのですが、本人が実印を持っていない場合は、実印を作らなければなりませんか?
また、公正証書の届出は、専門家に頼まずとも可能でしょうか?

3.上記養育費支払いの契約書を、胎児の出産前に作成して公正証書にする事は出来ませんか?
契約書内に、「胎児が無事出産した日から適用する」旨の但し書きを記入して作成すれば、可能な気がするのですが如何でしょか?
もし可能であれば、養育費支払い契約書の書き方サンプルなどを、公開しているサイトをご存知の方がいれば教えて頂きたいと思います。

以上、宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

>「出産日から成人になるまでの間、毎月金○万円を支払う」という書き方が、条件付の書き方に当たるのかどうかは分かりません。




まだ出産していないのでしょう。
それでしたら「出産した場合は、出産日から成人になるまでの間、毎月金○万円を支払う」と言う文章となります。
その「出産した場合は」と言うのが条件で、出産しなければ、この公正証書は何の役にもならないです。
役にたたない公正証書を作ってもナンセンスでしよう。
ですから出産してから作った方が賢明です。
もし、どうしても作りたかったら、それでいいですが、強制執行のときには「執行文付与申請」しなければならないですが、その貼付書類として条件が成就したことの戸籍簿謄本が必要です。
出産してから作るのであれば、条件付きとはならないので、それら面倒な書類は必要ないのです。
また「公証役場の電話に出た担当者が少し頼りなく」と言いますが、頼りないのではなく、そのような意味のない公正証書を何故、今、作りたいのかわからないからです。
「今、作れますか」「作れませんか」と言う問いに対して「作れますが役にたたないですヨ」と言う返事が正解だったと思います。
なお、裁判所でする和解なども、よほどのことがない限り、条件付きの和解調書はないです。
例えば、同じ将来のことだとしても「何月何日になれば支払います。」と言うのはありますが「入学したときには支払います。」と言うようなことは、少なくとも法曹界ではないです。
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この回答へのお礼

再三の回答感謝します。
丁寧に説明をしていただき、何となく理解できました。
養育費支払いの契約書は作成するつもりですが、公正証書は、出産後に作成することにします。
有難う御座いました。

お礼日時:2011/05/12 17:50

>今日公証役場へ問い合わせた所、胎児の出産前でも「出産日から成人になるまでの間、毎月金○万円を支払う」といった内容の契約書(公正証書)は作れるそうです。




そうですか、それならば作成依頼すればいいと思います。
しかし、何故、公正証書にこだわっているのですか ?
通常は、私製の契約書では強制執行できませんが、公正証書ならば、強制執行できるのでするのです。
しかし、条件付きならば、条件が成就したことを証明しなければ、強制執行ができないです。
それならば、わざわざ、条件付きでする必要は甚だ疑問です。
理解できましたか ?
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この回答へのお礼

再度の回答有難う御座います。

公正証書にこだわっているのは、tk-kubotaさんのご指摘通り、養育費の支払いが滞った場合に強制執行できる書類にするためです。
「出産日から成人になるまでの間、毎月金○万円を支払う」という書き方が、条件付の書き方に当たるのかどうかは分かりませんが、出産届出をすれば謄本などで出産日を証明できるのではないのでしょうか?

実は、公証役場の電話に出た担当者が少し頼りなく、私が質問する度に本を広げたり、他の人に確認をしている感じがしておりましたので、担当者の返事が誤っているかもしれません。
私も余り法律には詳しくありません。
何か補足して頂ける事があれば、ご指導下さいませ。宜しくお願い致します。

お礼日時:2011/05/11 21:10

1.実印はいらないです。

口頭でもできます。(戸籍法27条)ただし、実務では定型用紙が用意されており所定欄に書き込みます。
父は、まだ母の胎内にある子でも認知できますが、母の承諾が必要です。(民法783条1項)
従って、2人が共同して届けます。届け場所は、母の本籍地です。(戸籍法61条)
身分証明書は2人共必要です。
2.認知は、出生しなければ、その効力がないので(民法784条)、養育費は出生しなければ請求できないです。
出生してからですが、公正証書としたいならば、2人そろって公証人役場にゆけばできます。
契約内容は、メモ程度でいいです。それを公証人にお話しすればいいです。実印と印鑑証明書は必要です。
条件付き(胎児が無事出産した日から適用する等)の公正証書はできないです。
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この回答へのお礼

回答有難う御座いました。

役場によって違うのかも知れませんが、今日公証役場へ問い合わせた所、胎児の出産前でも「出産日から成人になるまでの間、毎月金○万円を支払う」といった内容の契約書(公正証書)は作れるそうです。

お礼日時:2011/05/11 15:57

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