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償却資産の届け出の手引きを読むと、
耐用年数は届け出をする側が記入するものと思われるのですが、
何も記入せず提出してよいと言われました。

そうすれば、市の方で耐用年数を決定してくれるからとのことでした。

事実、これまで市が決定した耐用年数で毎年の減価償却費を計算してきたようです。

しかし、これだと耐用年数が決定し、それを知らされるまでは減価償却の計算ができないと思います。

また、市が決定した耐用年数が
「減価償却資産の耐用年数などに関する省令」に基づいた耐用年数と合致しないとも思います。

市の決定した耐用年数で減価償却することに(「省令」に基づいた耐用年数と合致しなくても)問題はないのか。
問題ない場合、市が耐用年数を決定するまで減価償却はどのように行えばよいのか。

申し訳ありませんが、どなたか教えて下さいm(_ _)m

A 回答 (2件)

器具機械建物などの耐用年数や、減価償却の仕方は、国税庁の管轄下にあります。

市役所に聞いたって、市役所は迷惑でしょう。省令で、年数も、決められていますから、パソコンから減価償却で検索すれば、一杯情報を得ることが出来ます。m(_ _)m

http://nzeiri.sppd.ne.jp/syokyak/18/taiyo_menu.htm
耐用年数表
http://www1.m-net.ne.jp/k-web/itiranhyou/syoky.htm
償却率表

この回答への補足

やはり省令に基づいて耐用年数を決定し、償却資産の申告書に記入するのが正しいのですよね。

今年から担当になり、これまでの処理に困惑しています^^;

補足日時:2011/05/11 09:27
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通常は会社の判断した耐用年数を記入して申告でしょうからこういうことは気にしません。


また固定資産税は1月1日の現況で課税ですから、決算期によっては時期もかなりずれがあります。当然納税通知書の到着が間に合わないことは起こります。

でも法人税や所得税の減価償却費と固定資産税の課税標準は別な制度のものですから、これが違うことはなんら問題ではありません。

会社は決算上はあくまで法人税法上の耐用年数表にしたがって判断して決算をすればよいのです。市町村がこれと違う判断をして課税してきたとしてもそれは固定資産税上の問題で、法人税や所得税には無関係と思えばよいでしょう。
異議があれば所定の手続きで不服申立ては可能です。多分めったにないでしょうが。

実務的にはこれは困るので、ある程度の会社ならば自己の判断した耐用年数で償却資産も申告をすると思いますが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
>法人税や所得税の減価償却費と固定資産税の課税標準は別な制度
という点が勉強になりました。

ありがとうございます。

お礼日時:2011/06/04 14:38

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