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日本国を、憲法9条を護れないような状況に追い込むような輩は、日本国に違憲状態を外圧で強制する存在だから、「適切なあらゆる方法で、違憲状態から日本を脱出させねばならない」という解釈はなりたちますか。

旧西ドイツの連邦基本法で、ドイツに対する侵略行為は懲罰できる、という解釈があったかに記憶しているのですが。

実際、北朝鮮の不審船撃沈のとき、だれも騒がなかったので、成り立ちうると考えているのですが。。

A 回答 (2件)

法律カテゴリーですから憲法解釈論的な回答をします。



まず「憲法」ってのは日本国家を縛る法というのが大原則。
憲法9条は、いろんな意味で立憲的憲法の基本理論からはちょっと外れた条項なんだけど、
この点では例外ではなく「戦争を放棄する」のも「戦力を保持しない」のも日本国家。

で、純粋に憲法解釈論(通説)で憲法9条をひもといていくと、
9条1項では必ずしも自衛のための戦争は禁止されていないけど、
2項によって「戦力は保持しない」し、「交戦権は認めない」ので、
結局、(国際法用語でいうところの)戦争は一切できないということになります。

>北朝鮮の不審船撃沈

私が知っているのは2001年12月のやつだけなんですけど、この話ということでいいですか?

「不審船」というからには(少なくとも事件時には)船籍不明だったんだろうし、
(確か後で沈没した船を調査して北朝鮮の工作船らしいと判明したはず)
そうすると「国と国との問題(人や法人ではない)」となる国際法の出番はなくなります。
で、海洋法は詳しくないんだけど、日本国の主権が及ぶ海域だったんでしょう?
そうなると、いよいよ戦争状態とかいう国際法の問題ではなく、日本の国内法による問題になります。

実際、海上保安庁による発砲は海上保安庁法20条1項(で引用される警職法7条)、
さらに向こうから発砲されたことで正当防衛(刑法36条)の問題になるわけです。

あと、この事件は海保(海保は憲法9条2項にいう「戦力」に当たらないと解されています)だけで決着がついており、
海上自衛隊は出張らなかったので(いざという時のために準備はしていたらしいけど)、
この意味でも憲法9条の問題とは切り離すことができます。
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この回答へのお礼

遅くなりました。ありがとうございます。具体例で解説していただいて、スッキリしました。
法的解釈における9条がいかなるものか、よくわかりました。

感情的にならない解説、よくわかりました。本当にありがとうございます。

お礼日時:2011/06/11 21:53

憲法前文には、



外国の「公正と信義に信頼して、
われらの安全と生存を保持しようと決意した」

とありますから、難しいのではないですかね。
北朝鮮をも信頼しろ、と言うわけですから。

しかし、世界有数の軍事力を有する自衛隊は
軍隊でない、という解釈が通る国ですから
何でもありかも。
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