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今月、1ヶ月の契約で派遣の仕事をさせてもらえることになりました。

仕事を始めて、一週間目くらいの時に、体調悪く午前中に病院に行って、午後の出勤をお願いし、承諾されましたが、翌週の火曜日に持病の定期健診があるので、その日はお休みをもらいたいと伝えると、夕方派遣会社から連絡があり、その日でクビになりました。

理由を聞くと、「遅刻や欠勤なく、フルで働いてくれる方を希望すると言うことで…長期の派遣なら、もう少し様子を見てもらえるかも知れませんが、短期なので…」と言われました。

けど、休んだのは1日半…というか、半日と、休む日の予告だけで、他は全部出れるのにな…という話を知人にしていたところ、その人は偶然にも派遣会社で働いていたため、

「それって不当というか…仕事先が、他の人にしてほしいというのは仕方ないけど、1ヶ月仕事をするという契約で働いていたわけだから、派遣会社は派遣スタッフを守る義務があるし、ズル休みしたわけでもなく、そんな理由で一方的に辞めさせられたなら、解雇された日から末日までの給料も支払ってもらえるはず。その派遣会社の規約を見ないと分からないし、これを言ったらゴネるだろうけど、普通はそういうものだけどな」

と言われました。

確かに5月2日~31日まで働きますという契約書にサインしているし、休みや遅刻もきちんと理由も報告しているし…

派遣会社の就業規則本の解雇の条件の部分を見ても、「試用期間中にスタッフとして不適格であると判断した時」くらいしか当てはまらないけど、就業先からの~ということで、派遣担当者に謝られたし…

書いてある解雇の条件によって解雇されたら、30日前までに予告するか、労働基準法に規定する平均賃金30日分に相当する予告手当てを支給するともかいてあります。

これって、知人のいうとおり、契約期間の賃金はもらえるということなのでしょうか?

所轄労働基準監督署長により解雇予告除外認定を受けた時、2ヶ月以内の期間を定めて雇用した者又は試用期間中の者については、解雇予告及び予告手当てを支給することなく解雇するとも書いてあり、よく分からないのですが…

派遣担当者は、タイムシートに書いてある分はお支払いしますと言っていたけど、もらえるのであれば申請したいと思っています。

詳しい方教えてください。

A 回答 (4件)

以前、派遣で働いていましたが、その頃よりも今はシビアだと思いますよ。



私は派遣切り嵐の真っ只中に、ギリギリまでいさせてもらえましたが。

今の派遣は本当に厳しいです。
体調不良については「健康管理も仕事のうち」と言われます。

1ヶ月の限定ならなおさらです。たった1ヶ月の体調も管理出来ない人を雇い続けるのは…
雇う側ならどう感じるでしょうね。
「遅刻や欠勤なく、フルで…」と言われてますよね。
ここでまず雇う側は、?と感じます。

それに加えて検診なら事前に日程もわかっているであろうもの。仮に日程がわからなくても「この1ヶ月の内に1日だけ検診がありますので、この日だけは出来るだけ早く連絡をしますので…」と伝えることは出来たはず。

直前になって、尚且つそれ以前にも突然遅刻(というか半休)しています。

派遣は「忙しくて人手が欲しい」から雇うものです。
私が派遣やってた時でも、休む前には仕事を繰り合わせて、周りに迷惑をかけないように有給を取りました。(4年半派遣でしたが、事前連絡の有給以外では休んでいません。)

派遣ってそういうものです。
ズル休みではないけれど、突然休むと言われても、雇う側にすれば「遅刻や欠勤なくって言ったはず。」と思うのは当然。

権利を主張するのは結構ですが、最初の約束(契約)を守ってこその権利です。

約束を破っておいて権利だけを主張するのは、大人のすることではないと思います。
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解雇予告はもらえないと思います。


というか言い始めたら今度は試用期間中の解雇は合法という話をもってくると思いますけどね。
働いた分はもらえます。社会人としてお休みしたあとにすぐ持病(普通、持病を持っている人を雇いません、履歴書に持病ありとかきました?書いてないのなら詐称では?)検診日の休みをもらおうとする姿が雇用を継続するに不安のある人となったのではないでしょうか?
短期派遣で休むってちょっと信じられません。
急な病はわかりますが検診まではちょっとと思いますね。
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以下の状況は間違い無いですか?



・派遣先(もしくは派遣元)は、遅刻や欠勤なく、フルで働いてくれる方を希望。
・質問者様は「翌週の火曜日に持病の定期健診があるので、その日はお休みをもらいたい」と派遣就業開始後に話す。事前には伝えていない。

もし間違いが無ければ、今回の募集条件にミスマッチであったという事で、法律の定める試用期間(2週間以内)で解雇、というのは通じると思われます。

いずれにしても、「後だしジャンケン」のような事を質問者様はしているので、「使い物にならない」と判断されたのかもしれません。

1ヶ月だけの短期就業なので、定期健診はその期間後にするのが常識であり、今回は質問者様の過失が大きいと思われます。

推測ですが、派遣会社は客先との契約は反故になってしまい、損失が発生していると思われます。理由にかかわらず、この状況ををつくったのは質問者様であるため、あまり自己の権利だけを主張するのは控えた方が良いと思いました。
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はじめまして、よろしくお願い致します。



会社側にも、変な人を間違って雇ってしまい辞めてもらうため
特別な法律?があります。

それは、試用期間に会社側が総合的に勘案してもうこれ以上給料を支払うことは
無理という場合は、解雇しても違法にはなりないということです。

すなわち、契約が何ヶ月とありますが数日で解雇して合法です。
賃金は、働いた日のみもらえると思われます。

しかし、常識として2日続けて正当?な理由で仕事を休んでは首になるのは
当たり前です。この場合は、2日目持病の定期健診があったとしても会社を優先して
休んではいけないことが常識だと思います。

会社で働くのであれば、建前でも仕事を優先するのが雇われている人の義務だと思います。

ご参考まで。
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