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権利関係の賃貸借について教えてください。


賃貸借の終了について

「賃貸借契約に期間の定めが無い場合、解約の申入れにより、契約は終了する。解約の申入れにより、土地については1年後、建物については3ヵ月後に賃貸借は終了する。」

と、ありますが「土地については1年後」のイメージができないんです。

もし賃借していた土地の上に「家を建築してた場合」はどうなるんでしょうか?

「建物については3ヵ月後」については借家のことをイメージすればいいでしょうか?


例えがあればすぐに頭に入って理解できるんですが中々難しくて
どなたかお力をお貸し下さいm( __ __ )m

A 回答 (1件)

>「賃貸借契約に期間の定めが無い場合、解約の申入れにより、契約は終了する。

解約の申入れにより、土地については1年後、建物については3ヵ月後に賃貸借は終了する。」

これは「民法」における賃貸借終了の話です。
この問題文の土地と言うのは、例えば土地を借りて、
駐車場として利用した場合などです。(建物を建てず利用)

ご質問者様の疑問にあるように、もし借地上に建物が建っている場合は、
「借地借家法」の適用になり、借地権(地上権、土地賃貸借権)が設定されます。

借地上に建物(倉庫などでもOK)を建築すれば、借地借家法の適用になり、
土地の存続期間を定めなかった場合、存続期間は30年となります。
(それ以上を定めればそれ以上になり、それ以下に定めても30年になる)
この期間中、解約の申し入れは出来ません。

借家について存続期間を定めなかった場合、期間の定めのない賃貸借となり、
建物賃貸借の終了は「解約の申し入れ」によって終了し、
賃貸人からの解約申入れには正当事由が必要であり、
解約申入れ後6ヶ月が経過すると終了。

賃借人からの解約申入れには正当事由は不要であり、
解約申入れ後3カ月を経過すると終了します。

土地上に建物があるのかないのかにより、民法の賃貸借契約の話なのか、
借地借家法の話しなのかを区別できるようにすれば簡単だと思います。
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この回答へのお礼

回答の方、分かりすく書いていただき大変感謝しております!

昨日質問を書いた後に借地借家法に入り読み進めていると
もしかして・・・民法と借地借家法の違いなのかも?!と思ってましたが
回答者様の非常に分かりやすい内容で迷い&悩みがとれました^^

本当にありがとうございました!

「区別」して考えれば納得できました!

これからもまたご質問するかもしれませんがその時はどうぞよろしくお願いします!

お礼日時:2011/05/26 11:06

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