プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

現在空いている部屋に知り合いの知り合いが困っているので、落ち着くまで、低料金でお部屋を貸そうかと思っているのですが、現在、そのお部屋は賃貸人を募集中で、新しく借りたい人がいたら出て行ってもらいたいのですが、そんな、都合の良い契約方法はありますか?というのも、1年未満の契約は期間の定めのない契約になってしまいそうで、万が一、居座られたら、、。
また、定期賃貸借ですと、6ヶ月前の解約通知が必要かと。
要は、その方に一時使用として、貸すのであって、こちらの都合でいつでも出て行って欲しいということになります。
分かりづらい文書ですが、どなたか良いお知恵をお願い致します。

A 回答 (5件)

これらの規定は、トラブルになったときに解決するための規定であって、規定に反するから法律違反ということではありません。



相手の方が納得すれば、約束は「一応」有効なのです。

但し、居直る可能性のある方であれば、賃料を「破格の安値」にして、契約書に条件をきちんと書くのです。

そうしておけば、万一トラブルになっても、一般的な規定の適用がないようにするために破格の価格にしたのだというあなたの言い分が優先されることになります。

世間相場より多少安いくらいではダメで、こういう言い分が通るのは、半値くらいでしょうね。
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この回答へのお礼

ご指導ありがとうございます。
やはり、世間相場より安くすれば、一般的な規定は省けるということですよね。
ただ、最終的に居座られることを考えると、下手な契約は出来ませんね。
マンスリーマンション等の契約はやはり、その辺を旨くやっているのでしょうか、もしご存知でしたら、ご指導をお願い致します。

お礼日時:2005/04/26 19:19

tokioyasubay さんがおっしゃるように 双方納得さえすれば問題はありません



ただ、居座られた場合は。。
fukuryu-さんがおっしゃるように 使用貸借は借地借家法の適用がありませんのであまり問題はないと思いますが、極論ですが、1円でもお金を貰ういじょうは借地借家法の適用になり、大変難しいと思います。
借地借家法では借主不利特約無効というものがあり、質問者様の特約は無効になるとおもわれます。
立ち退きは法律では貸主に正当事由がある場合のみ6ヶ月前以上の連絡の上契約が解除できるとありますが、次の借主が見つかったからとの理由での解約は出来ませんので、転居お願いをする場合 正当な立ち退き料を請求されるおそれがあります。
お気をつけ下さいませ。
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この回答へのお礼

ご指導、ありがとうございます。
確かに1円でも貰う以上は家主としての責任が発生する=それに伴う借主の権利が生まれるということですよね。
大変、勉強になりました。

お礼日時:2005/05/03 16:56

まず、お知り合いの方が「落ち着くまで」に、どれ位期間が掛かるのでしょう?


一時使用の規定を適用するためには、住まいを建て直す間などの明確な理由と期間が必要です。

「居座られたら・・・」というようなご心配のある方なのでしょうか?
そうならば、はじめからやめた方がよいと思います。

使用貸借(賃料無料)であれば、いつでも出ていただくことはできますが、「借り手が決まったので直ぐ」と言うのは物理的に無理でしょう。

引越し代を含め、転居には結構費用が掛かります。貴方の所に引っ越して、数ヶ月でという事にでもなれば、逆にお知り合いの方の負担が増えかねません。

賃貸業は、れっきとした商売です。

利益を優先するのであればやめた方が良いでしょう。
利益より、義理人情を優先するのであれば、最後まで面倒を見てあげるべきです。
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この回答へのお礼

ご指導、ありがとうございます。
皆さんの意見に対する返答が遅くなりましたが、大変勉強になりました。
下手な、同情は結局は自分の首を絞めることになりそうですね。

お礼日時:2005/05/03 16:53

#2です。



マンスリーマンションとかウイークリーマンションというのは、不動産の賃貸ではなく、旅館業法などの免許でやっておられるのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

度々のご指導ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2005/05/03 16:57

双方にとって不幸な結果が待っているような気がします。


生半可な気持ちで部屋を貸すのはやめておいたほうが良いでしょう。
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