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4月分の賃料を払った賃貸は5月に解約することは可能ですか?また違約金等払わなければならないのでしょうか

A 回答 (4件)

>4月分の賃料を払った賃貸は5月に解約することは可能ですか?



賃貸借契約書の記載内容をご確認ください。

>また違約金等払わなければならないのでしょうか

賃貸借契約書の記載内容をご確認ください。

ここでどんな回答があろうとも、賃貸借契約書に記載されていることがすべてです。
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仮に、居住用物件の借主だという前提で、ひとまず回答します。



期間の定めのない賃貸借については、民法第617条で次の定めがあります。
 当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合においては、次の各号に掲げる賃貸借は、解約の申入れの日からそれぞれ当該各号に定める期間を経過することによって終了する。
 二 建物の賃貸借 三箇月

つまり、賃貸借契約書で特に期間を定めていない場合には、退去しようとする日の3ヵ月前までに解約予告をする必要があります。

期間に満たない場合には、満たない期間に相当する賃料相当額の違約金を支払う責任が生じます。

基本的には、私的自治に属する事柄なので、公序良俗に反しない、賃借人にとって一方的に不利にならないのであれば、それと異なる定めは可能です。
つまり、賃貸借契約書で「1ヵ月前予告」や「違約金は課さない」などの取り決めがあれば、それが優先されますが、定めが無い場合には、双方の合意により、合意ができなければ法律によります。
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あなたは借主ですか? 貸主ですか?


また、居住用物件ですか? 事業用物件ですか?

それがはっきりしないと答えられないと思いますよ。
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解約は可能です。


違約金を支払う必要の有無については、契約内容に従います。
契約内容を確認するか、面倒であれば直接管理会社に連絡して確認しましょう。
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