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本人訴訟(貸金請求)を起こしました。当方原告です。
(正確に書くと、原告は私の身内です)
訴状を送り、答弁書が送られてきたところです。

【訴状の概要】
○円貸した。
毎月返済するとの契約書を交わしたが、○月を最後に入金が途絶えた。
契約書○条に反したので、元金と、契約書に定めた損害遅延金を請求する。

↓契約書○条 当該部分要約
【支払いが相応の理由無く1回でも遅れた場合、期限の利益を失い、残金+損害遅延金を直ちに支払うこと】

【答弁書】
○月の支払いをしなかったことは認める。
しかし支払期日の前、○月○日原告に電話をし、支払いが遅れることを話し、原告の了承を得た。
よって、【相応の理由無く遅れた】には該当しない。

この答弁書に反論したいのです。
○月○日に電話を受けた事実は無く、【支払いが遅れる~了承を得た】というのも全くのデタラメです。
相手にも弁護士はついていないようです。
「適当に書いてもばれないだろう」くらいの勢いだと思います。(そういう性格の人だし・・・)

(準備書面にて、上記を説明することしかできないのか・・・
 相手の言い分をバッサリ切り崩したい・・・)←心の声

そこで質問なのです。
電話会社から発信記録でも取れればと思うのですが、裁判所からの指示があれば取れるとの話をネットで見かけました。
準備書面にてその旨(証拠として発信記録の提出を求める等)記載すれば良いのでしょうか?
また他に良い方法等ありましたらご教示ください。
 
アドバイスよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

訴訟のタイミングが早すぎませんか?


金額が相応なら仮差し押さえから行った方が良いと思います。
500万以上なら弁護士雇って仮差し押さえから本訴訟の方が早いでしょう。
条件としては、6ヶ月以上継続して返済が滞っている。催促した。相手はサラリーマンなら比較的簡単だと思います。
通話記録など引っ張り出しても所詮泥沼ですよ。

この回答への補足

>訴訟のタイミングが早すぎませんか?
質問読み直してみました。
確かに、支払期日を数日(1ヶ月未満)過ぎてスグ訴訟起こしたように読めますね・・・反省。

補足日時:2011/05/27 13:25
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>訴訟のタイミングが早すぎませんか?
最後の入金から4ヶ月経過した上に、こちらからの電話や手紙による連絡に応じないため、訴訟を起こしました。
(過去、支払いが度々滞ることがあっても、連絡がつかないことは無かった)

>金額が相応なら仮差し押さえから行った方が良いと思います。
差し押さえできそうなものは手取り数万円の給料しかありません(本人談。原告も事実であると考えている)
会社に居づらくなるような差し押さえをするよりも、細々とでも毎月働いて返してもらえたら良いかな、と判断したのですが・・・それが正しかったのかはわかりません、、

>通話記録など引っ張り出しても所詮泥沼ですよ。
それは、相手の言い分に対し、否定する書面を出すだけで良いのでは、という意味でしょうか??
"泥沼"の意味が、裁判所も互いの言い分を聞き流すだろう、という意味なら良いのですが、原告の言い分だけを無視するという意味ならちょっと困るので・・・
補足をお願いできたら幸いです。

お礼日時:2011/05/27 13:20

その「裁判所からの指示があれば」と言いますが、そのためには、「証拠申出書」と言う書面を提出し、裁判所が、これを採用しないとならないことになっています。


今回の場合は、間違いなく採用してもらえません。申請しても無駄です。
何故ならば、今回の争いは、残金があるかどうかは、争いとなってはいません。
争いは、期限の利益が喪失しているかどうかです。
被告は、「債権者の承諾を得たので期限の利益は喪失していない。」と言うことですから、
原告(債権者)で「承諾していない。」と言うことだけでいいです。
「期限の利益は喪失していない。」と言う証拠は被告(債務者)の方ですべき事案です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!

tk-kubotaさんのおっしゃるとおり、
「承諾していない」と反論するにとどめようと思います。

お礼日時:2011/05/28 10:41

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