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中古物件を購入しましたが、契約書に書かれている消費税が少ないと思います。
知り合いの不動産屋に聞いたら、不動産の評価証明書の土地、建物のパーセンテージで
分けるケースが多いようです。

その評価証明書からの計算しますと、6万円ほど消費税の額が違います。

あとあと問題にならなければ良いのですが(消費税未納分を追徴課税など)、
気になっています。
売主さん(不動産会社)に聞きましたが、明確な答えは返ってきません。
お分かりになる方いらっしゃいましたら教えてください。
(消費税は極力少なくなるようにしている、これまでの経験により決めているとのこと)
心配している点
・消費税未納分の追徴課税

疑問点
・評価証明書からの計算以外に建物代金の算出方法があるのか。

A 回答 (2件)

税務署などの指導では、売買では、消費税を含めた総額で、価格を表示するようになっているので、質問者さんは、売主から示された総額を支払えば、消費税について、未納などを指摘される事はないでしょう。



消費税額は、売主が計算するもので、仮に間違っていても、その責任を取るのは、売主です。
もし、消費税額が過少であっても、税務署から指摘されるのは、質問者さんではなく、売主で、また、あとで、売主から、消費税額を要求されることもないでしょう(総額は既に決まっているので、その中で、消費税を計算する)。

一般的には、土地と建物の評価額の比で、売買価格から、消費税を出すことが多いと思いますが、不動産屋は、通常、出来るだけ消費税が少なくなるように、計算することが多いですが、その責任を質問者さんが取らされることはないでしょう。

評価額以外の算出方法は、この物件を、不動産屋が買主から買った時の、土地・建物の評価も関係ある気がしますが、税務署から見て、消費税逃れ出なければ良く、その辺りは、不動産屋も心得ているでしょう。
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この回答へのお礼

安心しました。ありがとうございます。

お礼日時:2011/05/28 18:51

固定資産税評価証明書によって建物の価格を決める場合もありますが、それでは市場価値に比べて高過ぎる場合が多いので、特に古い建物では安く設定する場合が多いです。

基本的には売主が値段を自由に決めていいのです。建物の価格を低くするのは、消費税が高くならないようにとの買主さんへの配慮でもあります。
先の方が回答しているように、仮に問題になるとしても売主の問題です。何も心配する必要はありません。
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この回答へのお礼

勉強になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2011/05/28 18:55

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