ホテルを選ぶとき、これだけは譲れない条件TOP3は?

ご教授頂ければ幸いです。

ある建物(商業)の防火管理者をAさんからBさんへ変更する予定です。
Bさんは甲種防火管理者を取得しておりますが、
5年以上管理者に選任されておりませんでした。
なので、5年以上再講習を受けておりません。

この場合、Bさんが建物の防火管理者に選任される際に、
1.講習を終えてから選任(消防署へ防火管理者変更申請)となるのでしょうか。

それとも、
2.消防所へ防火管理者変更申請してから(数か月以内などで)再講習を受ければ良いのでしょうか。

駄文にて恐縮ではございますが、宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

引き抜き



再講習は
劇場・飲食店・店舗・ホテル・病院など不特定多数の人が出入りする建物(特定防火対象物)のうち、収容人員が300人以上で甲種防火対象物の防火管理者が受講義務対象となります。


Q2
 防火対象物点検と防災管理点検の双方の義務がかかる防火対象物です。
 甲種防火管理講習を5年以上前に修了している者を、新たに防災管理者(防災管理新規講習を受講)及び防火管理者として選任するにあたり、届出前に防火管理再講習の受講が必要でしょうか。

A.
設門の場合、届出前には甲種防火管理再講習の受講義務はありませんが、選任後1年以内に、甲種防火管理再講習を受講する必要があります。
甲種防火管理再講習と防災管理再講習の受講期限については、前回の受講時期と選任時期により、再講習の受講時期が異なりますので、管轄の消防署予防課にお問い合わせください。


URL
http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/000 …
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません、御回答頂きありがとうございました!

お礼日時:2011/06/08 14:55

通常は、選任前に受ける必要がありますが、


管轄消防署で行う講習会の日時によって、選任前に受講できないことがあるので、
そのあたりは、消防署に話して最短の受講日を受けさせてもらう(私の職場はそうやっていたりします)。

講習に間に合うようで、申し込みの締め切りが過ぎているなら無理にでも入れてもらうようにお願いする。

本来ここで聞くよりかは管轄消防署に相談行くのが先です。
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