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銀行口座から無記名で全額引き落としされていました。これは差し押さえにあたるのでしょうか?

A 回答 (3件)

銀行に確認してみればよい!



こういう場は、使い方によってはただの遠回りにしかなりません。

立派な大人になってください^^
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失礼ですが、差押えかと思うからには、滞納の心当たりがあるものと推測してお答えします。



税金の差押えが執行されるには、事前に督促状・催告書等の通知が郵便で複数回届いているものと思います。
それらを無視して納税や納税相談等の連絡も何もせず、又は納税相談をしていても分納の約束を守らない等の誠意のない対応をしていると、口座の差押えもあり得ます。口座の差押えの日時等の予告はせず、滞納税額+延滞金額に満つるまで、何回でも行われます。

それでも足りなければ、給料や資産(自動車、固定資産等)の差押えとなります。
ただ、口座の差押えをした場合は、数日の間にその明細が本人あてに通知されますので、それで確認することができます。ただし、住民票を移動しないで転居したりしていて、郵便物が届かない場合は、公示送達といって、役所に掲示して送った・届いたとみなす場合もあります。

所得税等の国税なら住所地の所轄税務署へ、自動車税や県民税、不動産取得税等なら都道府県税事務所へ、固定資産税や市町村民税、国民健康保険税、軽自動車税等なら住所地の市町村役場の担当部署へ確認してみてください。

滞納の覚えがないということであれば、金融機関に確認してみましょう。
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>銀行口座から無記名で全額引き落としされていました。


こんなことはあり得ません。
口座振替による引き落としで無記名はあり得ません。(銀行が許しません)
また支払伝票による出金でも、氏名の記載なしでは出金できません。(銀行が許しません)

>これは差し押さえにあたるのでしょうか?
差し押さえというのは引き落としとは異なりますので、差し押さえには当たりません。
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