No.2ベストアンサー
- 回答日時:
会社というのは法人なのでしょうか?個人事業者なのでしょうか?
どちらかによっても異なると思いますね。
他の回答であるように、本来会社たる法人に帰属させるべき収入かどうかですね。
法人に帰属しないでも、個人の収入となっても所得税の申告義務があるかもしれません。
税務署に密告し、税務署が問題があるかもしれないとなれば、調査の対象となるでしょう。
税以外のところであれば、会社は従業員のものではなく、株主のものと考えられます。株主であれば、会社が得た利益は配当されるべきものでしょう。株主が問題だと考えれば、社長の解任などともなるかもしれません。損害賠償を行うかもしれませんね。
零細法人や個人事業のように、株主が代表者だけであったり、親族だけのような場合、株主の概念が無い場合には、配当などを期待するような出資でもないでしょうし、身内で争うようなことをしないかもしれませんね。それに一緒にその利益の恩恵を受けているかもしれませんね。
損害や被害を受けた人でなければ、問題提起する立場ではないとも考えられますね。
ワンマンな会社であれば、あなたの立場を悪くする可能性もあります。今回のことを理由にしなくても、細かい部分での処罰を受けたり、他の理由などで解雇される可能性もありますね。
それに、税務調査などで指摘されたり、今回の件と別なところを指摘されるなどして、会社に対して追徴課税が高額となれば、会社として資金繰りが回らないなどとなり、リストラや倒産などとなることであなたがたも被害を受けることにもつながるかもしれません。
行動には注意が必要です。
正しいことをしても、損をすることもあります。
納得できなければ、転職活動などで縁を切ることも検討すべきかもしれません。
No.1
- 回答日時:
可能性があるとしたら利益があるのに申告せずに脱税したと言う事で税務署ですかね。
ただし難しいと思います。
っと言うのは、それが通常当然に得られる利益かどうかが問題です。
私は金属加工のことは詳しくしりませんので例えですが、例えば毎月何トンもの鉄を使って製品を作るうちに何十キロの鉄の廃材がでるとします。
この廃材部分が貴方と言う切り子の部分だと思って考えて欲しいのですが、その廃材が「売ろうと思えば」他の鉄回収業者が何万かで引き取る。でも、場合によっては単なるゴミとして普通に処理することもありえる。
この場合社長がその部分を一回ゴミと認定しまえば、それまでです。
そのあと実際には売ってなんぼか小遣いにしていたとしても、それは捨てたものがたまたま価値があっただけで、当然に利益として会社に入るお金ではなかったものなんです。
もうちょっと別の話に置き換えると、会社で金属の加工技術とかの本を毎年買う。
毎年新しい本を買うので、ほとんど同じ内容でもその本は置き場所がないので捨ててしまう。
こう決めていたら去年の本は単なるゴミです。
そのあとひっそり古本屋に売って1冊10円でなんぼか利益を得ても、会社としては捨てたものだから当然に入る利益ではないわけです。
逆に、古本屋に行けばなんぼかのお金になったのに、それを捨てたから利益を得ずにその分の利益を不正に隠したとか行って税務署に指摘はされないですよね?
それと同じで「ゴミ」をどう扱おうが罪には問えません。
その金属加工の業界でその切り子が普通どう扱われているかにもよりますが、社長が「切り子は製品にできにないのでゴミ」と認定して、「会社としてはゴミ」と言う扱いにしてしまえば、その後ゴミが実は宝の山となろうが本当に単なるゴミであろうが会社としては知らぬこと。
よって着服とか横領の罪には問えないという感じです。
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