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今まで事業を継続していましたが、仕事が細くなり勤めにでます。
勤めといっても週3回なので残りは今までの仕事を継続していく予定です。
 
ここで雇用保険を貰いながら白色申告で良いのか、
あるいは雑所得として申告するのか分からなくなりました。
ご指導よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

No.2です。



>健康保険の誤りでした。

質問者の場合、勤務先の健康保険に加入しておき、その一方で確定申告(白色申告)しても構いません。というより、確定申告(白色申告)しなければなりません(確定申告不要のケースを除く)。

確定申告(白色申告)する場合は雑所得としてではなく、事業所得として申告する方が有利です。→損益通算
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この回答へのお礼

損益通算できた方が有利なので、それに関連した質問でした。
鋭い洞察力でご指導いただき有り難うございました。
これで再質問する手間が省けました。

お礼日時:2011/06/09 17:01

>ここで雇用保険を貰いながら白色申告で良いのか、あるいは雑所得として申告するのか分からなくなりました。



質問者の場合、事業所得のほかに給与所得が発生するわけですから、従来通り事業所得を白色申告することになります。同時に給与所得も申告します。その場合、もし事業所得が赤字なら、その赤字と給与所得を損益通算(赤字と黒字の相殺)できるので有利ですよ。

なお「雇用保険を貰いながら・・」の意味がよく分かりませんが、いわゆる(通称)失業保険のことを意味するのであれば、質問者は今年は雇用保険(失業保険)を貰うチャンスはありません。なぜなら、雇用保険は、勤めを辞めてもらうものですから。しかも勤務期間が一定期間以上でなくてはならないのですから。

以上、頑張ってください。
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この回答へのお礼

健康保険の誤りでした。
事業所得と給与所得といった形で申告すればいいのですね。

質問を出直します。お二人、どうもすみません。

お礼日時:2011/06/09 13:56

>ここで雇用保険を貰いながら白色申告で良いのか、


どのように雇用保険もらうんですか
事業されていたということなので自営ですよね
経営者はもらえませんよ
不正受給ですか?
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