No.5ベストアンサー
- 回答日時:
サラリーマンでも青色申告できるかどうか
という質問に対しては「できます」
但し、サラリーマンの給与所得を青色申告にする事はできません
私もサラリーマン(給与所得)+副業(アフィリ)で青色申告しています。
この場合の副業は事業所得で、税務署に開業届を出しています
給与所得だけではできません
No.4
- 回答日時:
回答が混濁してますね。
青色申告をするなら「青色申告承認申請」を税務署に提出して認めてもらう必要があります。
サラリーマンで給与所得だけでしたら「却下」でしょうね。
門前払いです。
年末調整を支払い者(勤め先)にしないでくれと云って「はいそうですか」と回答されるとしたら、そうとうおめでたい企業です。
年末調整は扶養控除申告書を提出してる者に行う義務がありますので、本人がしないでくれと云ったのでしてありませんと税務署に抗弁できるものではありません。
ところで青色申告をすると節税になるという話は確かですが事業主の場合です。
サラリーマンは給与所得控除という特別な控除を受けられますので、結構メリットがあり、それを節税スキームとして法人成りがあります。
No.3
- 回答日時:
1は、ウソ(^_^;
まず開業届けを出しておかなければ青色申告できません
白色申告ならできますよ
でも、会社でやっても自分でやっても同じですよ、税金が安くなるわけじゃないし
No.2
- 回答日時:
>確定申告(青色)って…
青色申告は事業所得、山林所得、不動産所得のいずれかのみが対象です。
給与所得で青色申告はできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm
白色申告でもよいなら、たしかに年末調整をしなければ可能ですが、特に事由がないのに会社がやってくれることを、わざわざ手間暇かけて自分でする意味がありません。
>住民税・市県民税の納付を滞納所帯になり今度のボーナスで納めますと…
住民税は所得税を払ったあとのお金で払うものであり、確定申告をしなければならない事由には当たりません。
素直に、会社の年末調整に任せておけば良いです。
サラリーマンでも確定申告をしなければならないのは、特別な事由がある人のみです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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