都道府県穴埋めゲーム

某携帯電話会社の店頭で、無線LANサービスを申し込みました。

特に必要が無かったので、申し込みからしばらく無線LANを使用しませんでした。
しかし、一ヶ月程経ち、出張中に無線LANでインターネットをする必要があったので、スマートフォンを立ち上げたところ、一向に接続できませんでした。奮闘の末、携帯電話会社のサービスセンタに連絡したところ、無線LANサービスが契約されていないことが判明しました。
しかたなく、出張中は携帯電話会社の請求額が増えるのを覚悟で、電話回線を使用してインターネットをしました。

これについて、私としては、債務不履行で、出張中にかかった電話料金を携帯電話会社に請求したいと思いますが客観的に見て如何でしょうか?
正直、電話料金のみならず、トラブルの迷惑料、慰謝料も請求したいぐらい悔しいです。
また、携帯電話会社が支払いを拒んだ場合、どのような措置を講ずるべきでしょうか。
どなたか詳しい方、アドバイスをお願いいたします。

A 回答 (2件)

逆に無線LANの利用料金は支払ってました?


無料期間でも課金の後に無料期間で赤伝を入れた明細書ならば請求可能です。
何も書いてない場合は契約自体がありませんから、請求には理由が無い事に。
万一に備え、請求書(eビリングの場合は携帯の画面)は確認すべきでした。
Wi-Fiは月額基本料が必要なサービスです。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

本件については店頭の事務手続きミスとなります。
つまり店頭で無線LANサービスの契約を交わしていますが(申込書の控えも持っています)、店頭の担当者が無線LANサービスを開始する処理を怠ったのだと思います。

サービスの開始処理が行われていないので、請求書に無線LANの明細はありませんが、契約内容の控えは持っていますので、請求理由はあります。

補足日時:2011/06/11 21:54
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契約した時に、契約内容の控えをもらうのでその内容がどうだったのかにもよるでしょう



契約内容記載されていないようならば、債務不履行にはならないでしょう
契約書には記載されているが、事務手続きが行われていなかったというならば多少は交渉の余地があるかもです

ですが、無線LANサービスはPCや携帯電話から申し込む事出来ますし、申し込めば即時利用可能になるので、契約されていない事わかった時点で携帯から契約すれば良かっただけなのでは?

この回答への補足

契約内容の控えは持っています。ですので携帯電話会社の事務手続きミスとなり、その上での相談となります。
無線LANサービを申し込めば、即時利用可能となるとのことですが、携帯電話会社のサービスセンタでそのような案内はありませんでしたし、こちらとしては申込みの控えがあるので、契約済みという認識です。再度申し込むよう必要は無いと思います。(ちなみにサービスセンタでは、詳しいことはわからないので契約した店頭でご確認してくださいという他人事のような対応でした。)

補足日時:2011/06/11 21:46
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