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同期入社の従業員A氏,B氏がいます。いずれも勤続20年になります。
今退職すると退職金(自己都合)はそれぞれ1000万円です。
ところで、以前から両人とも、契約者=会社、被保険者=従業員、満期保険金受取人=会社、死亡保険金受取人=遺族、とする所謂半損の養老保険に加入しており、保険金額は800万円です。従業員が退職した時点で解約することとなっています。メリットは、福利厚生、法人税の繰延、などと謳われています。

で、今、A氏が自己都合で退職し、B氏が死亡したとします。このとき、A氏には退職金1000万円が支給され、解約される養老保険はA氏には何ら無関係であることは当然だと思います。

そこでB氏に関して質問です。

(1)B氏の遺族には、保険金800万円が保険会社から振り込まれるが、そのほか、会社から死亡退職金としてA氏の退職金と同額の1000万円が支払われる。
(2)B氏の遺族には、保険金800万円が保険会社から振り込まれ、会社からはA氏の退職金と同額の1000万円との差分である200万円が支払われる。

法的には、上記(1)(2)のどちらも可能とは思いますが、社内規程を作る場合、どちらが一般的(常識的)なのでしょうか。

A 回答 (1件)

(2)が一般的です。



養老保険には、退職金支出の平均化という目的もあります。
従いまして、保険会社より遺族に行く保険金は退職金の一部と考えるほうが一般的です。
ただ、質問文中にもあるとおり、法的にはそうではなく別途退職金を満額支給しても問題ありません。(法人税法上損金不算入や所得税が課せられる等の可能性はありますが。)

なお、逆養老というのもあります。
扱いはグレーであり、一概にお勧めはしませんが、参考まで
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

安心しました。

ギぎ逆養老!%#?!。
怖くて会社へいけません。

お礼日時:2011/06/15 16:18

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