プロが教えるわが家の防犯対策術!

はじめまして、宜しくお願します。

 所得税について、お聞きしたいのですが
 現在、お仕事で自家用車を持ち込んでの
 外回りのお仕事をしています。
 
 車両持ち込み手当てについてなのですが、
 車両借り上げ代金は、所得とみなされ
 課税されるのでしょうか?
 ちなみに業務で使用する距離は一ヶ月
 700キロほど使用しています。

 前職も、同じような職種で持込での
 お仕事をしていましたが、課税対象には
 なっていなかったのですが・・。
 (経費扱いで、一ヶ月の走行距離は600キロ)
 
 前職の会社の総務の方に聞いたところ
 借り上げ代は、諸経費になり課税対象には
 ならないとの旨をお聞きしました。

 同じような職種でお仕事している友達に
 聞くと、業務に15キロ以上使用すると
 経費扱いになるとかも聞きました。

 こちらでの同じような質問を見ると
 雑所得になるようなことが書かれていますが・・

 大変無知で申し訳ないのですが
 詳しい方がいらっしゃいましたら
 宜しくお願します。
 

 

A 回答 (2件)

会社から車両の借上料を受取っている場合、社員としたら資産の賃賃による対価であり、その金額が賃貸料として妥当な金額であればは、会社としては賃借料となり、社員は雑所得として取り扱うことになります。



給与所得者の場合、雑所得など給与以外の所得が、年間20万円以下の場合は申告をする必要が有りませんが、20万円を超える場合は、確定申告をする必要が有ります。

更に、この場合の雑所得は、収入から自動車税・車両の保険料・車両の減価償却費等を控除した額です。

借上料が、世間相場よりも高額な場合は、給与として扱われます。

なお、このマイカーの駐車場代を会社が負担していると、この駐車場の負担金は、会社として社員に対する給与として処理されます。  
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速 回答有難うございます。
 雑所得になるのですか?
 雑所得というのは、所得ですので課税対象になるのでしょうか?

 相場おいうのが、かなり難しいところなのですが・・

 で、今回会社の方に問い合わせると
 「手当てとして支給しているので
   当然所得税の対象となります」
  との、回答が来ました。
  
 その手当ての中には 借り上げ代金1万円と
 通信費2000円が含まれています。

 その手当て+お給料 総支給額に
 所得税が課税されて、減給されての
 お給料のお支払いになっています。
 これで、問題はないのでしょうか?
 
 マイカーの駐車料金は頂いておりません

 
 
 

お礼日時:2003/10/16 23:36

#1の追加です。



原則として先の回答のようになり、雑所得は所得税法上の所得ですから、課税対象となります。
ただし、年間20万円以下であれば先の回答のように、所得税が課税されませんから申告の必要が有りません。

通信費については、一定額で支給されているようですから実費とは云えないので、給料として計算されます。

お近くの税務署に電話などで確認した上で、給与に含めないように会社に相談しましょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

kyaezawaさん
 再度、わかりやすい回答有難うございます。
 やはり、そうですよね?
 課税されるのがおかしいですよね?
 
 早速、会社の方に申し立てようと思います。
 本当に有難うございました。

お礼日時:2003/10/17 19:38

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!