はじめまして、宜しくお願します。
所得税について、お聞きしたいのですが
現在、お仕事で自家用車を持ち込んでの
外回りのお仕事をしています。
車両持ち込み手当てについてなのですが、
車両借り上げ代金は、所得とみなされ
課税されるのでしょうか?
ちなみに業務で使用する距離は一ヶ月
700キロほど使用しています。
前職も、同じような職種で持込での
お仕事をしていましたが、課税対象には
なっていなかったのですが・・。
(経費扱いで、一ヶ月の走行距離は600キロ)
前職の会社の総務の方に聞いたところ
借り上げ代は、諸経費になり課税対象には
ならないとの旨をお聞きしました。
同じような職種でお仕事している友達に
聞くと、業務に15キロ以上使用すると
経費扱いになるとかも聞きました。
こちらでの同じような質問を見ると
雑所得になるようなことが書かれていますが・・
大変無知で申し訳ないのですが
詳しい方がいらっしゃいましたら
宜しくお願します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
会社から車両の借上料を受取っている場合、社員としたら資産の賃賃による対価であり、その金額が賃貸料として妥当な金額であればは、会社としては賃借料となり、社員は雑所得として取り扱うことになります。
給与所得者の場合、雑所得など給与以外の所得が、年間20万円以下の場合は申告をする必要が有りませんが、20万円を超える場合は、確定申告をする必要が有ります。
更に、この場合の雑所得は、収入から自動車税・車両の保険料・車両の減価償却費等を控除した額です。
借上料が、世間相場よりも高額な場合は、給与として扱われます。
なお、このマイカーの駐車場代を会社が負担していると、この駐車場の負担金は、会社として社員に対する給与として処理されます。
早速 回答有難うございます。
雑所得になるのですか?
雑所得というのは、所得ですので課税対象になるのでしょうか?
相場おいうのが、かなり難しいところなのですが・・
で、今回会社の方に問い合わせると
「手当てとして支給しているので
当然所得税の対象となります」
との、回答が来ました。
その手当ての中には 借り上げ代金1万円と
通信費2000円が含まれています。
その手当て+お給料 総支給額に
所得税が課税されて、減給されての
お給料のお支払いになっています。
これで、問題はないのでしょうか?
マイカーの駐車料金は頂いておりません
No.2
- 回答日時:
#1の追加です。
原則として先の回答のようになり、雑所得は所得税法上の所得ですから、課税対象となります。
ただし、年間20万円以下であれば先の回答のように、所得税が課税されませんから申告の必要が有りません。
通信費については、一定額で支給されているようですから実費とは云えないので、給料として計算されます。
お近くの税務署に電話などで確認した上で、給与に含めないように会社に相談しましょう。
kyaezawaさん
再度、わかりやすい回答有難うございます。
やはり、そうですよね?
課税されるのがおかしいですよね?
早速、会社の方に申し立てようと思います。
本当に有難うございました。
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