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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>・2箇所から給与所得をもらっているので、確定申告が必要ですか?
いいえ。
その3万円分について「給与所得の源泉徴収票」をもらっているなら、それは給与所得ですから必要ありません。
給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった収入が20万円以下野場合確定申告の必要はないとされています。
>あるいは、報償金を雑所得とすれば、20万円以下なので申告不要ですか?
前に書いたようなら、雑所得ではありません。
給与所得です。
>申告しなかった場合、報償金を合算するといわゆる103万円の壁を超えると、後から税務署から指摘がありますか?
いいえ。
申告の必要ありませんから。
ただし、貴方に配偶者がいて「配偶者控除」を受けている場合、それは受けられません。
でも、貴方の給与の合計年収が141万円未満なら「配偶者特別控除(38万円~3万円)」を受けることができます。
No.1
- 回答日時:
>パートで(主たる)給与所得が100万円程度…
>(従たる)給与所得が3万円程度…
「所得」の言葉遣いに誤りはありませんか。
税の話をするとき、「収入」と「所得」は意味が違うんです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 (収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
>種別は報償金…
『源泉徴収票』に書かれているということですか。
『源泉徴収票』が発行されているなら「給与」です。
>・2箇所から給与所得をもらっているので、確定申告が必要ですか…
原則的には必用。
>・あるいは、報償金を雑所得とすれば、20万円以下なので申告不要…
雑所得などではありませんし、雑所得は 20万以下申告不用などと単純なルールではありません。
本業が年末調整を受け、医療費控除その他の要因による確定申告の必要性が一切なければ、「主たる給与以外の給与収入の金額が 20万円以下」の場合は確定申告をしなくても良いことになっています。
下の3番。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
医療費控除その他の要因により確定申告をする場合は、20万以下の他の給与もすべて含めなければなりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm
>・申告しなかった場合、報償金を合算するといわゆる103万円の壁を超えると、後から税務署から指摘がありますか…
医療費控除その他の要因による確定申告の必要性が一切ない限り、税務署は何も行ってきません。
とはいえ、20万以下申告不用の特典は、国税だけの話です。
条件に合致していて申告しないことを選択した場合は、市役所に「市県民税の申告」が必要になります。
「いわゆる103万円の壁」などとお書きのことから、親の「控除対象扶養者」もしくは夫婦間での「控除対象配偶者」でありたいと願っているように見えます。
確定申告をしなければ、所得税 (国税) に関しては「控除対象扶養者」もしくは「控除対象配偶者」に該当するが、住民税 (市県民税) では該当しないということになります。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2011/06/18 16:54
初めての投稿で回答いただけるのか、少々不安でしたが、早速にご回答いただきありがとうございます。
昨年は収入を合算しても103万円には届かず、源泉徴収額は数百円だったこともあって、確定申告しなかったのですが、住民税にまで気がまわりませんでした。
次回は勉強もかねて、確定申告してみようかと思います。
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