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親戚で中古パソコンやデジカメをネットやリサイクルショップで仕入れて、毎週フリーマーケットで販売している人がいます。
仕事はしておらず、不動産収入とこのフリマの売上げで生計を立てているそうです。
ここ2年位毎週末(土日)売って、売上げが1日10万前後になる時もあるそうですが、確定申告はしてないとのことです。
本人曰く、フリマは領収書を発行しなくても良く、現金でのやり取りなので記録がない為
売上げがばれない → 無申告でいいのでは? もし税務署にばれたらその時払えばいい。とのこと。あくまで趣味でやっていると主張。

フリマで売っている物も、アプリケーションソフトが入っていない中古パソコンに
別のパソコンに入っているmicrosoft offficeのアプリケーションをコピーして入れたりしているそうです・・・。(著作権法違反?)

フリマでの売上げは生活不要品に関しては申告しなくて良いと認識していますが、
このような仕入れて販売する場合は申告は必要だと思いますが、どうなのでしょうか?
私自身自営業者で、定期的な契約や売上があれば確定申告は必要という認識の為、
この方の「ばれたら払えばいい」と聞いてびっくりしています。
もし納税しなければならなくなった場合は、どのような場合に無申告税になるのか重加算税になるのかご存知の方がいらっしゃったら教えてください。

A 回答 (1件)

生活用品である動産を譲渡した代金は非課税です。


生活不用品に関して非課税といいうより、生活用品のうち不用品を売った代金は非課税という言い方が正確かなと思います。それはさておき「仕入れてそれを売る」となれば事業です。

「もし納税しなければならなくなった場合は、どのような場合に無申告税になるのか重加算税になるの」に。
無申告税でなく、無申告加算税ですね。重加算税と無申告加算税は別物です。
無申告加算税は申告して納付すべき額が出る人が申告をしなかったときにかかります。
重加算税は悪意があり申告をしなかったことが明白な場合にかかります。

彼は不動産収入があるとのこと。つまり確定申告書の提出をしてるのですね。
すると事業所得があり、申告書にそれを記載しなくてはいけないことは充分承知で「脱税」をしてるわけです。
こういう手合いには無申告加算税ではなく重加算税を賦課して欲しいと思いますね。
申告義務があったのにあえて「バレモト」でしてないとなると悪質ですよね。
税務署にチクッテやりましょう。

なお趣味で行っていようが、どういう思いでやっていようが、仕入れてきて売るは完全な商売です。事業です。
逃げるいいわけはありませんね。
仕入額から売値を推定されて課税されるとか、預金内容を調べられて収入を推定されるなど色々考えられます。
不動産収入以外に収入がないのですから、逆に申告漏れ額は容易に税務署ではわかってしまうと思いますよ。
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この回答へのお礼

詳しく説明いただきありがとうございました!
ずっともやもやしていたので、回答聞いてすっきりしました。

お礼日時:2011/06/29 12:31

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