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配当金の分配可能額を勉強しているのですが、そのなかで分配可能額を調整する科目として、「土地再評価差額金」が出てきまして、この科目はどの様なとき(例えば帳簿価格に対する現在価値が半分の時に適応など)に計上することができるのか不明なため、ご教授下さい。

また、以下のサイトで
http://www.k3.dion.ne.jp/~afujico/siwake/swk3200 …
「なお、土地の再評価の時期は平成14年3月31日で終了している。」とありますが、もう現在では取崩はあっても、計上は無いのでしょうか?
重ねてお願いします。

A 回答 (2件)

「土地再評価差額金」は、2003年3月31日に終了する


事業年度までに、1回だけ実施することを条件にして、
時価に評価増しできる、法律上の制度です。
土地再評価法と言います。
棚卸資産として計上されている土地はダメです。
建物も対象外で、金融機関や、条件を満たす上場会社のみが対象です。

条件としては、評価すると決めたら、一部の土地のみの
再評価は認められず、すべての土地を再評価しなければなりません。
特に適用に対して条件はないと思いますが、「時価」については、
使用できるものが、例示列挙されています。

さらに、2005年から、減損会計が適用されることが、当時、ある程度
予想できたので、減損会計が適用されそうな場合は、
評価増ししても意味はありませんでした。

20011年の現在では、新たに計上することは認められません。
当然、剰余金の配当に利用できず、土地の売却または評価減のときに
取り崩されるだけです。

評価増しの貸方科目が利益ではなく、純資産直入科目であったことに
最大の意味があります。
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それ、バブル崩壊とかのからみで出た時限立法で認められたものなんよ。

せやから、いまはその名残りが残っとるだけ。土地売却とかで実現したらBSから消えていくことになるで。
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