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税務調査が入り、第一期(17年~18年)の売上の計上漏れが約1,000,000円指摘されました。
税務署の調査員の方が修正申告書と別表4と5(1)の下書きを作ってくれたので、修正申告自体は無事終わったのですが、今度は第6期分の決算書提出が迫っています。

第一期の売上計上漏れは全額が社長の賞与となりました。
しかし、6期末で社長からの借入金が2,00,0000円ほどあります。
賞与を借入金と相殺しての処理などできるのでしょうか。

また、その修正申告で法人税220,000円、加算税が77,000円、消費税36,000円、社長の源泉徴収税56,000円が決定しました。全て未払いの状態です。
それぞれ、6期の会計でこのように仕訳してみましたが、間違っていたら教えてください。
また、別表にも反映させる必要がありますでしょうか。

未払法人税等220000/租税公課220000
未払法人税等77000/租税公課77000
未払消費税等36000/租税公課36000
預かり金56000/源泉徴収税56000

A 回答 (5件)

No.3です。




>6期末で社長からの借入金が2,00,0000円ほどあります。”賞与を借入金と相殺しての処理”などできるのでしょうか。

税務署から「社長賞与である」との通知が来てしまったからには、”賞与を借入金と相殺しての処理”はもはや手遅れでしょう。通知が来る前ならば、税務署と「社長借入の返済にさせてくれ」と交渉することも可能だったのですが。

さて、6期での会計処理は次のようになります。

先ず、貸借対照表の純資産の額を増加させるため、計上漏れとなった売上100万円に相当する利益を計上します。

〔借方〕売掛金1,000,000/〔貸方〕前期損益修正益1,000,000

本来、貸方は売上高ですが、6期の売上高ではないので前期損益修正益を使います。また売上100万円が計上漏れとなり、掛売りならば売掛金元帳残高が合わないはずですから(合うのはおかしい)、この仕訳を起すことによって残高相違が解消されます。

〔借方〕過年度法人税等297,000/〔貸方〕未払法人税等297,000
〔借方〕未収金56,000/〔貸方〕預り金56,000
〔借方〕前期損益修正損36,000/〔貸方〕未払消費税等36,000

これらの仕訳は、法人税と消費税の修正申告書を提出した日の日付で起票します。(決算日の日付ではありませんよ。)

なお、6期の確定申告書の別表4では、
(1)前期損益修正益1,000,000の分だけ、所得を減算する。
(2)前期損益修正損36,000分だけ、所得を加算する。

以上です。
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この回答へのお礼

丁寧に回答してくださり、ありがとうございます。
やはり通知が来てからでは、社長への借金返済にはならないのですね。
決定の前に、税務署と相談すればよかったです。
他の仕訳に関しては、参考にさせていただきます。日付は期末日にしていたのですが、修正申告の日なのですね。
別表のことまで説明していただき本当にありがとうございました。

お礼日時:2011/06/27 00:40

売上の計上漏れは役員賞与と認定されているのですから



その仕訳は
役員賞与/売上 1,000,000  です。
過年度での費用計上漏れと売上計上漏れが同額生じているので、今期において前期損益修正益で受け入れ仕訳を行う必要はありません。

これは、社長借入金と役員賞与を相殺することはできないということでもあります。

結果として、追徴税額を処理するだけの仕訳になります。
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補足願います。



(1)税務署の調査は、第一期から第何期まで行われたのですか。
(2)調査で計上漏れを指摘された売上高100万円とは、第一期の分で間違いありませんか。
(3)調査員の修正指導で、「消費税36,000円」とありますが、これは第何期に係る消費税ですか。第一期の売上高100万円に掛かる消費税ですか。だとすると消費税率が変ですが。
(4)また「消費税36,000円」とは、国税分だけの額ですか、それとも地方消費税を含めた全額ですか。

この回答への補足

補足致します。宜しくお願い致します。

>(1)税務署の調査は、第一期から第何期まで行われたのですか。
第一期から第五期までです。

>(2)調査で計上漏れを指摘された売上高100万円とは、第一期の分で間違いありませんか。
計上漏れの100万円は、第一期の分です。

>((3)調査員の修正指導で、「消費税36,000円」とありますが、これは第何期に係る消費税ですか。
第四期の消費税です。第四期以外は消費税の課税対象外です。

>(4)「消費税36,000円」とは、国税分だけの額ですか
納付書には、「消費税及地方消費税」と書かれていますので、国税と地方消費税の合計と思われます。

補足日時:2011/06/26 16:46
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No1の方の回答のとおりですが、


損益計算書の表示科目としては次のようにした方が、営業利益、経常利益がより正しく表示されます。

過年度法人税追徴分は、法人税等の次の行に「過年度法人税等」の科目で表示します。
この「過年度法人税等」には過年度法人税追徴税にかかる加算税、延滞税を含めて表示します。
この処理は会計士協会の監査委員会報告に記載されている処理方法で、一般的に認められた会計処理の方法です。
過年度の消費税は特別損失の区分で「前期損益修正損」として表示します。

これで営業利益、経常利益は113,000円、税引き前利益は77,000円多く表示されます。

同じ課税所得なら、経常利益、税引き前利益が多く表示される方が良いでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
過年度の消費税を「前期損益修正損」の科目で処理したら、確かに当期の利益がその分多く表示されました。
とても参考になるご意見、ありがとうございます。

お礼日時:2011/06/26 16:41

期末日現在未払いであるのならば、未払い法人税等はすべて貸方の残にならないといけないですね。



従って
未払法人税等220000/租税公課220000
 ↓
法人税等220000/未払法人税等220000 過年度法人税追徴分

未払法人税等77000/租税公課77000
 ↓
租税公課  77000/未払法人税等77000  過年度法人税追徴延滞税等

未払消費税等36000/租税公課36000
 ↓
租税公課  36000/未払消費税等36000 過年度消費税徴等

預かり金56000/源泉徴収税56000
 ↓
未収入金  56000/預かり金56000  過年度源泉税徴収不足額

PLでは当期の法人税等に含めます。
過年度法人税追徴延滞税等は租税公課ですが損金不算入です。
過年度消費税徴等は本来預り消費税と仮払首費税の差額になるはずですが、既に生産済みですから当期の租税公課にするしかないですね。

過年度源泉税徴収不足額の未収入金は、本人から近い将来に返してもらわないといけないですね。それを期末に未収入金に上げておくという意味です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
仕訳が逆でしたね。
源泉徴収税の部分は未収入金なのですね。
参考にさせていただきます。ありがとうございました。

お礼日時:2011/06/26 16:24

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