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退職した会社から「平成23年度 給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定 通知書」なるものが最終の給与明細と一緒に送付されてきました。 給与所得の源泉徴収票も一緒でした。
すみませんが、こういったことはよくわからないので、どのように質問をしたらよいかもわかりませんが、この通知書はこのままにしておくと、市役所(大都市在住です)が自動的に税金の振り込み書を送付してくれるのでしょうか?因みに今は別の会社に勤めております。或いは、通知書に記載されていますが、6月から来年5月までの1月訳2,400円を毎月区役所へ支払いにいかなくてはいけない?のですか? というか、このままにしていると、かなり問題になる事なのでしょうか?簡単なご説明とどうすべきかを教えて下さい。又、放置すると、どうなるかも教えて下さい。
又、源泉徴収票は、12月(2月15日からの方ですか?)の確定申告時に税務署に持参するべき書類なのでしょうか?それには、源泉徴収税額は¥570 となっております。この金額を支払わなくてはいけないのでしょうか?
過去の別の方の質問への回答も数件拝見しましたが、「特別徴収」のため、現在の会社に依頼する、とかありましたが、個人的には現在の会社にお願いするのは避けたいのです。
本当にこれらのことについてわからないのでアドヴァイスをお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
「退職したのは6月2日です。
現在の会社に入社したのは6月22日です。」に。はい、回答に当たっての重要なポイントでした。
(1) 源泉徴収票について
現在勤務してる会社に提出します。
理由
年末に一年間の給与総額に対しての源泉徴収額が多すぎるか少ないかを計算して精算してくれます。これを年末調整といいます。
手元にある源泉徴収票は前職に「幾ら支払って、幾ら源泉徴収しました」という証明書です。一年間の収入を計算するのに必要な書類です。貴方が前職で幾ら貰ってるのか、そこから幾ら源泉所得税を払ってるのか、この書類でわかるということです。
(2) 給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定 通知書について
住民税は「1自分で金融機関にて支払う方法」と「2給与から天引きして納める」方法の二種類があります。
1は、通知書がそのまま納付書になってますので、そこに記載された日までに納付していきます。
これを普通徴収といいます。
2は、給与を払う会社に市役所から「誰の住民税が幾らだから、毎月幾ら天引きして納付してくれ」という内容の書類が届きます。
これが届くのが6月です。
この通知に基づいて給与より住民税を天引きしますが、これを「特別徴収」といいます。
所得税が源泉徴収というので、住民税は特別徴収という表現をして区別してますが、専門家でないと「わからん、しらん」ことです。
ご質問者の場合は、6月2日に前職を退職してますので、特別徴収をする金額の通知を前職にしても無意味です。
やめてしまってますから、給与の支払いがありませんので、当然に天引きできないからです。
そこで新しく就職した会社に特別徴収の通知をするかというと、そうではないんですね。
通知をする時点で「どこかの企業に勤務してない」人には、普通徴収の通知をします。
自営業の人などは普通徴収です。
一般徴収の通知がきて放置してますとどうなるか。
放置ということは「納めない」ということになります。
納めないと督促状が来ます。
それでも払わないと「滞納処分」の対象になります。
滞納処分とは、財産調査をして、差押をして、差押えたものを現金に換えて、それを滞納税金に充てるという強制手続きです。
預金の差押とか、給与の差押なども「滞納処分」です。
滞納処分の対象にならないように、期限内に納付するのがいいですよ。
No.3
- 回答日時:
他の方も書かれているような、不明点もあるので、多少の的外れな回答も入ってしまうかもしれませんが。
文面から推測する限りでは、市役所から住民税の納付書が送られてくると思われます。
ただし、納付書による支払いは、通常は「最初に一括」「4分割」の2種類の方法です。4回目の納付期限は翌年1月末あたりです。
毎月、1カ月分ずつを支払うのは、給与天引きによる「特別徴収」、文字通り「特別な徴収方法」なので、納付書(または口座振替の手続きをする)の場合は、通常では行われません。
通知書そのものは、あくまでも金額の通知だけですので、放置しても特になにもありません。
ただ、後日送付される納付書を放置すると、督促が来て、さらにそれも無視すると、最悪、差し押さえもあります。
源泉徴収票については、12月に現在の会社で年末調整をしてもらうために、現在の会社に提出します。
提出が間に合わなかったなど、提出できなかった場合は、年があけてからの確定申告で使用します。
源泉徴収額570円というのは、その源泉徴収票に書かれている所得に対して、これだけの源泉徴収税(所得税の前払い分)を徴収済み(支払い済み)です、という意味です。
すでに支払ってある所得税ですので、その金額を支払うという意味ではありません。
年末調整で、前の会社の収入・社会保険控除・源泉徴収額を含めて、年間の金額を計算して税額が決まります。
この回答への補足
ご回答有難う御座います。
後日送付される納付書で支払います。有難う御座います。
源泉徴収票は、所得税も支払っているし、このままにしておいてもいいですか?
多少の税金は還付してもらわなくてもいいのですが、他の面で問題ありますか?
No.1
- 回答日時:
>この通知書はこのままにしておくと、市役所(大都市在住です)が自動的に税金の振り込み書を送付してくれるのでしょうか?
役所から納付書を送ってきますので、それを会社に提出して
>過去の別の方の質問への回答も数件拝見しましたが、「特別徴収」のため、現在の会社に依頼する、
ということになります。
>個人的には現在の会社にお願いするのは避けたいのです。
会社に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してますか?
そうであるならば会社は年末調整をするでしょう、年末調整をすれば会社は特別徴収義務者ですので会社が特別徴収をやると言うなら質問者の方の都合ででお願いするのは避けたいなどと言うことは出来ません。
また源泉徴収票も会社に提出して年末調整をしてもらうことになります。
もし会社に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」も提出していなくて会社も勝手に確定申告をしてくれと言うなら、前職と現職の2枚の源泉徴収で確定申告をすることになり、住民税も納付書で窓口で質問者の方が支払うことになります。
ですから会社にお願いしたくない理由は何ですか?
それはいいたくありませんじゃ質問として成り立ちませんよ。
会社に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しましたか?
年末調整はやってくれるのですか?
源泉徴収票の提出について会社は何も言っていないのですか?
今年度の住民税について会社は何も言っていないのですか?
この回答への補足
回答有難う御座います。
役所から納付書を送ってくるならそれで支払えば、一件落着では?
支払わないといけませんが支払えばいいのではないですか?
はい、現在の会社に「給与所得者の扶養控除等申告書」は、氏名と印鑑を押して提出しました。
-年末調整はやってくれるのですか?
やってくれるのかどうかはどうしてわかるのでしょう?聞いてみるのでしょうか?
はい、今年度の住民税について会社からは何も(今のところは)言われておりません。
3年位前も、2年ほど勤めた会社から「源泉徴収票」を受け取りましたが、よくわからなく、
そのままにしておいた覚えがあります。
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