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宅建の過去問をやっていて、H15年度のQ7の(3)の解説で「連帯保証人への履行の請求による時効の中断は,主たる債務者にも及ぶが,保証人への履行の請求による時効の中断は,主たる債務者には及ばない。」とありますが、よくわかりません。なんか、矛盾していない?と思うのですが、どなたか、わかりやすく教えてください。お願いします。

A 回答 (2件)

解説が一文で書かれていてわかりにくいので


(1)連帯保証人への履行の請求による時効の中断は,主たる債務者にも及ぶ
(2)保証人への履行の請求による時効の中断は,主たる債務者には及ばない
と二つに分けて考えてください。

連帯保証人と保証人は別物であり、責任の重さが全然違います。

保証人は債務者が借金を払えなかった時まで出番がないので
そんな人に請求しても効果が弱い。
対して、連帯保証人は共同して借金をしているようなものだから
債務者と同一視される。
というイメージでしょうか…

下手な説明だと余計に混乱させてしまうかもしれませんね。
よく問われる所なので
「保証人」と「連他保証人」の違いや「連帯保証の絶対効」
についてしっかりとテキストで確認する事をお勧めします。
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保証人=主たる債務者(返す人)に履行の請求しても返さなかったときに請求されて返す人


連帯保証人=主たる債務者(返す人)
と考えれば判り易いと思いますよ。

貸した人にとって見れば連帯保証人=主たる債務者(返す人)なんでどっちに請求しようが返してもらおうが同じなんです。
だから、「連帯保証人にだけはなるな」って言われるんですよ。

また、保証人には主たる債務者に返す金があるから先にそこから取れとも言えます(抗弁権)、
しかし、連帯保証人にはありません。
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