この人頭いいなと思ったエピソード

例えば祖父が亡くなったとして、すでに配偶者はいなくて子供が一人いて、その子供には配偶者一人、子供(孫)が一人いたとします。

この場合、相続者が一人の場合は、5000万円以下なら相続税がかからないと思いますが、例えば子供だけではなく、その配偶者や孫にも相続させる遺言を書いてた場合は相続税はどうなるのでしょうか?

また、現在の相続税がかかる最低ラインが変更される予定とかは今のところあるものなのでしょうか?

A 回答 (2件)

その子供には配偶者一人、子供(孫)が一人 と養子縁組すれば 相続人は3人になります



民主党が7割程度に減額する方針でしたが、震災で棚上げになったままです
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基礎控除の額は、


5000万円+1000万円×法定相続人の数
ですから、例のように法定相続人が1人の場合の基礎控除額は6000万円です。


基礎控除の額は、法定相続人の数によります。実際に財産を受け継ぐ人の数によるのではありません。
ですから、遺言により法定相続人以外の人に遺贈しても、基礎控除の額には関係ありません。

なお、遺言により法定相続人でない人に遺産を渡すのは「遺贈」です。「相続」ではありません。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
それはつまり遺贈でお金をいただく場合は100万を超えたら税金がかかるってことなのでしょうか?

補足日時:2011/07/01 11:49
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