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 国有林は、農林水産大臣が保安林の指定・解除を行うこととなっていますが、その検討がどこで行われているのかがわかりません。
 森林法では、「林政審議会で指定することができる」(いわゆる”できる”)規定となっています。
しかし、実際過去3年間について、下部の部会も含めて審議録を読みましたが1回もこの件が答申されていません。
 林野庁では、どこで検討しているのか、または、地方の森林管理局ごとに検討機関でもあるのか、どなたか情報をお願いします。

A 回答 (1件)

質問の意図が良く分からないのですが、


通常の指定・解除であれば、林野庁治山課の担当部署で事務的なチェックをして
問題が無ければ所定のレベルまで決済後、大臣名で告示(官報登載)という流れでしょう。

以前の森林法改正時に大規模な保安林指定を行った時には林政審議会に
かけたかもしれませんが、通常の指定・解除案件をいちいち審議会にかけるなんて
しないでしょう。
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