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連帯保証についていろいろな資料を見ると,補充性がないので主債務者に資力があってもいきなり連帯保証人に請求できるとあるのですが,では債務不履行の時期ではない債務についても連帯保証人に請求できるか?

できるとすると連帯債務者とかわらないのでそんなことはないような気がするのですが,確信が持てないので教えてください。

例えば,金銭消費貸借契約でA銀行からBさんが120万円を借り,その連帯保証人としてCさんとも契約しました。
その際「毎月末払いで10万円づつ支払う」と契約し,Aさんは最初の3ヶ月はきちんと末日までに支払いましたが,その後の返済が滞ってしまいました。

上記の場合A銀行は4ヶ月目から(期限の利益損失で一括して請求する場合でもいいです)Cさんに請求するのはあたりまえだと思うのですが,この契約当初まだ契約内容の1回目の支払日も来ていない時に(債務不履行ではない時期),Cさんに対しても請求できるものか?

わかりづらいところがあれば補足しますのでお願いします。

A 回答 (1件)

債務の履行期限が来ていない場合は、債権者はBさんにもCさんにも履行を請求できません。


具体的に説明すると「毎月末払いで10万円づつ支払う」約束で借りていた場合は、そもそもBさんは月末までは支払わなくてもよいです。(これを期限の利益と言いますが)Bさんが月末に支払わなかった場合にのみCさんの出番が来るわけですので、ご質問のような状況は起こりえないとなるわけです。
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この回答へのお礼

さっそくの回答ありがとうございます。

確かに履行期限がきてなければ,請求も何もないですね。
ちょっと頭が混乱して,意味不明な状況に迷い込んでしまった感じがします。
素直にことの最初から考えればよかったのですね。
納得することができました。

お礼日時:2003/10/21 17:03

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