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試用期間で解雇になることって多いのですか?
私のイメージでは遅刻、欠勤が多い、仕事がよほどあっていない、
同僚とコミュニケーションが取れていないという
よほどのことがない限り、大丈夫だというイメージなのですが

A 回答 (1件)

厳密に労働基準法では「試用期間」という定めはないんですよ。


あくまでも社会的慣例。
ですから一度社員として雇用した場合はよほどのことがない限り会社側の一方的都合での解雇はできません。
ですが実際は正社員として登用する前に3ヶ月から半年くらいの試用期間を設けている会社がほとんどですね。
で、試用期間ですが、これは会社にとってとっても都合のいい制度(慣例)なんです。
つまり「お試し」期間ですから、その間に「こいつはつかえねーな!」と感じたら会社の一方的都合で解雇しちゃおうって制度ですからね。
以前、もっと景気がよかったころは、それこそ質問者さんが言うように、遅刻、欠勤などの社会人としての基本的素質に欠けるような人や、就かせた仕事に対しての資質が大きく欠ける(能力が低い)などの会社側にとってその人を採用することにより得られる利益より損失が上回るような人物でもない限り試用期間終了後に解雇されるようなことはありませんでした。
でも今の先の見えない不景気の中、雇用市場は完全に買い手市場ですから、求人の窓口を開けておけばいくらでも人材は集まります。
こんな状況ですから、雇用側の要求もどんどん高くなり、結構優秀な人材でなければすんなりと正社員への登用が難しくなってしまいました。
また、試用期間中は健康保険、雇用保険、厚生年金の3点セットも加入させないような会社ですと、当然試用期間中は給料も何割かカットして支給しますから、試用期間中はとっても安く人材を使えるのです。
その人材が平均的能力、資質の人なら、安く使えるうちは良いが、試用期間が過ぎてコストが掛かるようになる前に解雇して、また新たに別の人材を採用して試用期間中だけ安く使うといったアコギなことをやる企業もあります。
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