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よろしくお願いいたします
ただいま交通事故被害者で通院中です

通勤災害のため 労災
それと
自賠責保険被害者請求

二点に関しともに診療報酬明細書が必要だと思いますが

私自身が病院へ直にくださいともらうのですか?

労災の方はちがうかと
しかし
自賠責保険被害者請求を今後するのでそちらへの診療報酬明細書の提出を予定していますやはり一通は直にもらうですか?

A 回答 (2件)

労災にて治療をしているのなら診療報酬明細は書いてもらえないのではないですか。

労災が自賠責に対し求償をした時点であなたのところへ自賠責より調査の連絡がきて慰謝料等の請求をするのではないかと思います。
本来第三者加害行為ですから労災を通すよりは、自賠責の被害者請求のほうが簡単で早く終わると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました
では私が病院にくださいととかの行為はしなくていいみたいですね 自

お礼日時:2011/07/12 17:08

どちらかだけ。

 普通は労災が優先される。
労災については指定病院であれば、用紙を持っていけば請求等は病院がすべてやってくれるはず。
実費でお金を払っていて、労災に請求しないなら(労災隠しは犯罪ですが)被害者請求もできる。
保険会社に診断書と明細書をもらって、病院に持っていって書類代を払い記入してもらい保険会社に送付する。 何ヶ月後かに、お金が振り込まれることもある。
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