いつもお世話になります。
4月ほど前、75歳の母が正面から走ってきたママチャリ(高校生)に歩道上で衝突されました(よそ見運転のようです)。
その時は立ち上がれなかったため、タクシーを拾ってもらって病院に一緒に行ったそうです。
診断では腰の軟骨が潰れておりました。現在も通院していますがこれ以上よくならないということで治療打ち切りになりそうです。
後遺症認定がされるかどうかは分からないそうです。
母は高齢ですが、社交ダンスを週2回、ウォーキングを毎日するほど体を動かすのが好きです。
ウォーキングは徐々に再開していますが、社交ダンスは再開していません。
ちなみに社交ダンスの月会費は継続して払っています。
加害者の親からは「保険に入っているので治療費は全額負担します」との申し出があり、先日保険屋から連絡があり、「治療費、交通費など実費のみ支払う」旨の連絡があったそうです。
このような状況ですが、単に治療費等実費を負担してもらうだけでは痛い思いをした母がバカを見ることになります。
先方が加入している保険の種類は不明ですが、このような保険屋の申し出は不当と思うのですがそういうこともあるのでしょうか?
なお必要であれば成功報酬型の弁護士に相談しようとも思っています。
それではどうぞよろしくお願い致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
おはようございます。
大変な思いをされたのですね!広告機構のCMで自転車での賠償で数千万円にも及ぶことがありますなんて言っていましたね!
相手の方の保険は多分、自転車保険もしくは個人賠償責任保険だと思われます。
さて 『治療費、交通費など実費のみ支払う』と連絡とありましたが
示談金額を書面で提示してきたのでしょうか?
通常自転車事故でもその損害の損害の算定には自動車事故と同じように
自動車損害舞賞責任法に準じるかたちで計算されます。
略して自賠法と言うのですが 自賠法の算定基準では治療費・休業補償・慰謝料・交通費などが
治療期間に応じて算出されます。
したがって正式な書面での示談では慰謝料も計算されてくるものと思われます。
休業補償については無職であってもお父さんも健在であれば主婦業として認められ
休業補償も請求出来ることになります。
また弁護士については最近の自動車保険では特約として弁護士費用特約が付けられてたりします。
もし お母さんと同居の親族の方が自動車保険にご加入であるのなら
そのような特約を付けていないかを調べてみてはいかがでしょう?
保険会社によって多少違いはあるかもしれませんが
その特約で無料で弁護士に依頼することも出来ますから。
とりあえず 相手保険会社に慰謝料はどうなってるのでしょうか?
って聞いてみては如何でしょうか?
No.5
- 回答日時:
まだ正式の示談ではないので、相手の保険会社は「とりあえず治療費は
全額実費を支払います」という意味でしょうね。
あとは当然慰謝料の請求が可能です。
基準は自賠責の計算基準を参考にして計算されると思います。
なお、事故のあった歩道は自転車通行可能な歩道かどうか確認して
おくとよいでしょう。
過失認定に大きく影響する場合がありますからね。
皆様、ご回答ありがとうございました。
失礼ながらこちらでまとめて御礼申し上げます。
相談の件ですが、相手方保険会社の担当者に連絡をし、慰謝料についてはどうなっているのかを問い合わせてみました。
その時には、「現時点では金額は分からない」とのことでしたので、2週間後に算定の方法とともに金額を提示してもらうように約束しました。
そのためとりあえず現在は待ちの状態ですが、何らかの進展がありまた不明な点が出てきた場合には改めてご相談させていただければと思います。
この度は皆様どうもありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
現在歩道上での自転車対人の事故の場合、
100%自転車が悪くなります。
怪我をしているのなら、慰謝料をもらうことは被害者の権利として
加害者が自転車でも歩行者でも当然あります。
加害者がその事故に対応可能な保険に加入しているのであれば、
当然、慰謝料も払うべきことを、その保険会社は分かっているはずです。
被害者が高齢の女性だから、軽くあしらえると考えたのだと想像します。
>現在も通院していますがこれ以上よくならないということで治療打ち切りになりそうです。
これは医師から直接言われたのでしょうか?
保険会社は少しでも支払いを抑えたいために、
そのように言ってくることがありますが、
治療の打ち切りは完全に医師が判断することです。
また、治療に掛かっている病院が町医者であるなら、
セカンドオピニオンとして、大学病院などで診察を受けても
良いかと思います。手術など何か治療方法があるかもしれないですし。
弁護士にも得手不得手があり色々な人がいますので、
どなたか紹介者があって話をしてみて信頼できそうなら
弁護士を使うのは良いと思います。
いずれにしても、しっかりした人ならよいですが、
75歳のお母さんに、交渉は辛いことだと思いますので、
子供さんが、助けてあげるべきだと思います。
No.2
- 回答日時:
相手の保険会社はあくまでも契約範囲内について、加害者に代行して保障するだけです。
なので、保険屋の申し出は不当ではありません。
契約範囲にない場合は、加害者に直接請求、納得いかない場合は民事訴訟となります。
この前のサッカーボールの判例もありますから、有利にことを進めることも可能であると
思われます。
No.1
- 回答日時:
おはようございます、素人です。
誰が事故ろうが、相手に怪我をさせた以上、慰謝料請求は妥当だと思
います。金額は怪我の状況(こちらの年齢も反映されると思われ)と
相手の態度などにもよるでしょうから弁護士に相談すべきだと思います。
保険と慰謝料は別だと思うので、保険屋さんは触れなかったというこ
とはありませんか?。また相手の親もこちらの動きを確認してから言
おうと思っているとか(タダだったらいいなぁとか)。
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