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在日朝鮮人の方が亡くなりました。
日本の国籍もなく、日本の戸籍もないです。
日本に財産を持っているのですが、日本の法律(民法や税法)に従って
遺産を分けることになるのでしょうか?
家族は日本にそのまま在住します。

A 回答 (3件)

確認です


1.遺言書はありますか

> 日本の法律(民法や税法)に従って遺産を分けることになるのでしょうか?
2.
まず皆さんで遺産協議はされましたか、分割に対しての紛争はあるのでしょうか
-->紛争がなければ遺産分割協議書を作成その通りに分けて問題ありません
作成例 http://www.souzoku-touki.net/inheritance_007.html

3.相続税が必要でしょうか
相続税が必要かどうか不明であれば 説明長くなるのでここでは書けません
下記に簡単に書いてありますが 説明はこれでは足りません
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%B8%E7%B6%9A% …
なお、日本の国籍がなくても納税義務はあります

遺産分割に対しての紛争がある場合
4.不動産などの登記はされていますか
5.住民登録はしていないということですよね 家族関係を示すものはありますか

上記ご回答ください
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韓国籍の場合は、被相続人の本国法によります。



北朝鮮籍の場合は、 北朝鮮法を適用する。韓国法を適用するとの 両説があります。

韓国籍は、 民団
北朝鮮籍は、 総連

に相談されると、回答があると思います。
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この回答へのお礼

北朝鮮と韓国では違いのですね。。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/07/13 18:32

#1です


もうしわけありません。下記をご参照ください
在日本大韓民国民団の相続に関するQ&Aの回答です

http://www.mindan.org/front/newsList.php?keyword …

http://www.mindan.org/front/newsDetail.php?categ …

http://www.mindan.org/front/newsDetail.php?categ …

参考URL:http://www.mindan.org/
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