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この場合、元カレが訴えれば、元カノが裁判で負ける可能性が高いですか?

A 回答 (4件)

名誉棄損で訴えて勝訴してもそんなものなんになるでしょう?


多額の金をかけて裁判するほどのものではないと思いますが・・・・・

                 爺の独り言より
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医学的にみると…


真性包茎…病気です。だから包茎手術では保険適用されます。
仮性包茎…病気ではありません。だから包茎手術では保険適用されません。

Hしてたということは、仮性包茎でしょう。
この事実を公表されたことによって社会的信用を失ったり、損害を被ったりしたなら、訴えることも可能でしょうが、果たして、病気でもない事実でそんなことが起こり得るか?…

或いは、プライバシーの侵害というなら、口外しないよう口止めしてあったのか?が争点になるでしょうが、言った言わないの水掛け論になるのは確実です。
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包茎には3種類あり、日本人の6割以上が包茎だと言われています。



2人の内1人は包茎である包茎をばらしたと言うだけ、果たして名誉棄損で告訴出来るのか?どうかが疑問ではありますね。

性の部分でありシビアではありますが、ちょっと難しいのは無いでしょうか?

裁判と言っても、何を求めた裁判でしょうか?
それによって争う部分が変わって来ますね。


女性から見た場合、あまり包茎自体を拘る女性は少ないです。そう考えれば社会的地位を著しく損害を被ったとも言えませんね。
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訴えるのであれば、証拠を集めてください。



訴える側に、民事の場合は証明責任があります。

訴えても、証拠・証人での証明ができないと勝訴はできません。
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