No.3
- 回答日時:
世帯主が誰か?→所得税、住民税、では無関係です。
国民健康保険税だけは世帯主課税と云って、世帯全体の収入を基礎にして世帯主に課税がされます。
家中の収入が足されて、そこから保険料が決定されますが、その通知が世帯主に来るというだけで、誰を世帯主にしても変わらないです。
世帯の中に会社勤務の人がいる→社会保険加入者がいる、場合
社会保険に加入してる者の収入は上記の「一家全体の収入」に加算されません。
そのような保険に入っていない人が健康保険に加入しないとならないと決まってるからです。
ところで、家族のなかで社会保険に加入してる者(ありていに言えば会社員)がいる場合には、その被扶養者になると国民健康保険税や国民年金の負担をしなくてもよくなります。これを3号扶養者といいます。
世帯主が誰かどうかという事は全く考えなくて、父、母が娘の社会保険の被扶養者になれますよ。
ただし、父、母それぞれの年間収入が一定額以下なのが条件なので、その条件を娘が入ってる社会保険組合に確認するべきです。一般的には年間収入が130万円以下だと○です。
一家内で収入が一番多い者を大黒柱だとして世帯主にするという「昔がかりの考え」で、娘さんを世帯主にしても一向にかまいません。
税金の世界では「だからなに?関係ないけど?」です。
健康保険の世界では「家族全体で払って欲しい額の通知は、世帯主に送ります」というだけです。
ご回答ありがとうございます。
保険の件、世帯主の件、良くわかりました。
私たちの収入で、どうなるのかわかりませんが、全体が良く見えるようになりました。
ありがというございました。
No.2
- 回答日時:
娘さんが社会人になれば当然社会保険(健康保険+厚生年金)に
加入します。
そこで、fujitapariさんとfujitapariさんの奥さんの健康保険
が娘さんの扶養に出来れば、fujitapariさん、fujitapariさん
の奥さんは無料で健康保険証が手に入ります。すなわち国保に加入
しなくてもOKです。
じゃ誰でも娘さんの健康保険の扶養になれるか・・といえば
誰でもはなれません。
fujitapariさん、fujitapariさんの年金などの収入が130万
いかなら扶養に入れますが130万超えているなら、「だったら
扶養になど入らないで自分で国保に加入してね」てなります。
なので確実なのは娘さんの会社の総務もしくは娘さんが加入する
健康保険組合に聞いた方がいいです。
確定申告は、これから娘さんの事を扶養に入れられないので
fujitapariさんの所得税、住民税は多少増えます。
娘さんは会社の社会保険に加入するので国保はまったく関係なく
なるので世帯わけする必要がありません。
かりに娘さんも国保の場合世帯わけなどしたら国保税がUP
しちゃいます。なぜなら1世帯あたり数万円加算されるので
娘さんにも数万、fujitapariさん世帯にも数万加算される
という訳です。
ご回答ありがとうございます。
保険の件、大変参考になりました。
妻は娘の厚生年金に扶養として加えたら良さそうです。
先のことになりますが、就職したら詳しく聞いてみます。
ありがとうございました。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>確定申告を考えると、世帯主や…
>同居でも娘と世帯を分けるのが良いのか、判断材料がありません…
確定申告書にはたしかに世帯主名を書く欄がありますが、税金 (所得税および市県民税) の計算に、世帯主が誰かは関係ありません。
唯一関係あるのは国保税ですが、子が就職して社保に移行するのであれば、これも関係ありません。
>今は税金も僅かですが…
わずかでも課税されるだけの所得があるのなら、子の控除対象扶養者になることもできません。
来年分の確定申告 (提出は再来年) からは、扶養控除が 2人分減るだけ所得税も増えますが、世帯主をどうしようと世帯を分割しようと関係なく、増税になるのはやむを得ないことです。
この回答への補足
皆さんご回答ありがとうございました。
おかげさまで、世帯主、税金、保険料のことがよくわかりました。
しっかり参考にさせていただきます。
最初にご回答いただいたmukaiyama様を、ベストアンサーにさせてもらいました。
ありがとうございました。
早々にご回答ありがとうございます。
世帯主に関係なく、全員が納税者になるということですね。
めでたくもあり、悲しくもありです。
娘たちに少し援助してもらいましょう。
ありがとうございました。
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